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119 名前:、集団的自衛権を行使したことにより勃発している。

■9条2項(戦力の不所持と交戦権の否定を削除し、敵基地攻撃を可能にし、核弾道ミサイルの保有を可能にする)
 自衛のための必要最小限度の範囲を超える戦力(大陸間弾道ミサイル、攻撃用核兵器)を保有できるようにし、かつ、それを使用出来るようにし(敵基地攻撃)、中国からの攻撃をトリガーに核戦争を引き起こす。
 現憲法の下では自衛のための必要最小限度の戦力しか保有できず(「戦力の不所持」を根拠)、大陸間弾道ミサイルなどは保有できない(NATOのような核シェアリングも無理)。

 @9条2項の改正の真の目的は敵基地攻撃能力と核弾道ミサイルの保有(=核シェアリング)。
現憲法下で保有できない戦力は、攻撃型空母、長距離爆撃機、大陸間弾道ミサイルなど(政府見解)、 逆に言えばこれら以外の戦力は現憲法下でも保有可能で改憲の必要性は見当たらない。
 9条2項の改正の真の目的は日本に核弾道ミサイルを保有させること(または核シェアリング)。そして、それを交戦国の領土へ打ち込むことを可能にさせること(敵基地攻撃能力)。

 A現憲法下で保有可能とされる核兵器とは?
現憲法下で保有可能とされる核兵器は防御用核兵器であり、日本へ侵略してきた敵に対してしか(日本の領土内でしか)使用できない。当然、目標、威力、搭載兵器も制限され、射程が短いナイキミサイルなどが想定される。従って戦略的価値は無きに等しい。

 B日本はすぐにでも核武装が出来る。
日本はすでに常陽ともんじゅで生産された兵器級プルトニウムを90kgほど保有しており(原爆約30発分、兵器級PUでなければ弾道ミサイルに搭載できる水爆を作れない)、これに加えて、アメリカからトリチウム(数十グラム程度)を購入すれば水爆も作ることができる。
 ミサイル技術は人工衛星打ち上げ技術の蓄積があり(燃料注入を要しない固体燃料ロケットイプシロンがすでに開発済み)、それほど時間をかけずに核弾道ミサイルを保有することができる。

 C中国は非核国に対して核不使用を宣言している。
日本の核武装は台湾有事などの際に中国の核使用を助長する恐れがある。

★憲法第9条の趣旨についての政府見解
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
★現憲法と自民党憲法草案の条文比較表
http://satlaws.web.fc2.com/0140.html

れげr
[]
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