- 112 名前:名無しさん@八周年 mailto:sage [2007/10/26(金) 17:20:33 ID:dsQ/nV3A0]
- >>84
警察官はいつでも警察官として現行犯逮捕できます。 警察官としてというのは逮捕に際しての私有地への立入り、逮捕に伴う捜索もできるということ。 勤務時間か否か、自分の所属する都道府県内であるか否かを問いません。 警察手帳はあくまで警察官であることを証明する物に過ぎず、 確かに不携帯では好ましくないが、あくまで警察官としての権限は「人」に与えられてるから。 また勤務時間というのは職権行使を行う義務があるというだけで、 別に勤務時間外には居合わせても対処する義務がないというにすぎず、 職権が停止されているというわけではない。 その承認規定にしても、無制限に認めると濫用のおそれがあるため、 それを防ぐための事前チェック機能に過ぎず、 勤務時間外の職権を特別に発動させるような効果を持つものではないよ。
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