- 885 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2017/11/16(木) 06:28:37.84 ID:KdcwcrwF.net]
- >>831
アカウントを醸すの意味考えてたら遅くなっちゃったーごめーんね! >また誤解してしまったようだけど、Twitterの顔写真からの派生ではなく、 >Twtterというコンテンツにおける投稿からの派生ね。 誤解を人のせいにしているみたいだけれど、自分に非があるとは考えないのな >顔写真はもちろんそこから派生する内容云々で特定可能な範囲になると思うけどね。 この一文の前にそこを指し示すであろう一文はないので、そこという指示代名詞は、「顔写真はもちろん」にかかっていると考えるのが自然であり違うのであればそこが指し示す具体的内容を一文の中で記すべき なんでこっちが記述にない内容まで汲み取ってやらないといけないのだろうかっていう話 >「個人の同定」というものについて、司法がどう捉えているか。司法はね、伝播性の理論を用いてかなり広い範囲で「同定」の範囲を認めてるんだよ。 どう捉えているのかやかなり広い範囲について具体的に書けよ 司法が認めているということは、伝播性の理論を転用して個人の同定を認めた判例があるんだよね?それも具体的に >「最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務」の137ページから見てみるといい。司法がどれだけ広い範囲で「同定(特定)」の範囲を認めているかをね。 生憎、その書籍はもっていないのでね 137頁から該当箇所を引用して提示して >あるコミュニティに属する者程度の狭い範囲であっても、「その人」であるとの認識可能であれば同定可能性が認められる。 >つまりTwitterの継続的な投稿の内容によって「その人」であると公に(たとえどんな狭い範囲でも)認識されれば、法的には同定(特定)可能と見なされるわけ。 これの明確な根拠もね 例えばどんな投稿の内容が積み重なって認識されるのかも >これが、ハンドルネームにだけ言及して実名に言及しないからといって誹謗中傷行為が 免責されるとは限らない理由であり、 しかも免責されるとは限らないってだけか >逆に聞くけど、君はまだ「住所や本名がなければ個人特定とは言えない」と思ってる? まだ?どういう意味?そんなこと言ったっけ? >そうじゃなければ、君の中の個人特定の範囲ってなによ? 少なくとも第三者がどこの誰かわからない
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