- 231 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2008/12/02(火) 00:19:51 ]
- 935 :名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 07:56:20
934番の続きです。。 だから、仮に特定社会保険労務士試験受験しても、受験料80000円+受験勉強のためのテキスト代研修会受講等 +特別研修8日間の他県への宿泊等旅費+諸経費=推定20万円位投資して、特定社会保険労務士合格して登録して、 それを上回るメリットがあるかは疑問です。 実際、2月の研修会にて講師が「労働紛争の手続きしたことがある会員さん、いますか?」と質問したら、80人中わずか2人です。 なぜなら、特定社会保険労務士は、60万円以下のみ単独業務可能で、期日以外の活動が一部制限されているので、 会員の既存顧問先が偶然労使紛争解決依頼するのを待つしかありません。 それよりも、社会保険労務士法3条により、弁護士はそのまま社会保険労務士資格があります。 そこで弁護士が社会保険労務士登録して会員になれば、60万円超の業務を単独で制限なしに行うことが出来て、 さらに社会保険労務士の1号・2号・3号業務も出来るから、労使紛争の業務、みんな独占してしまいます。 さらに、労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展したら・・・、 やはり弁護士兼社会保険労務士が有利ですよね。 少なくとも、新しい依頼者が、制限ありの特定社会保険労務士に依頼するとは考えがたいです。 仮に、労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展することを想定すれば、 最初から弁護士兼社会保険労務士に依頼した方が無難です。 なぜなら、最初特定社会保険労務士に依頼して思ったより民事・刑事事件レベルの重大な事件に発展して、 改めて弁護士に依頼するより、割安だからです。
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