- 5 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2020/07/28(火) 08:54:59.52 ID:JLDXxFRj.net]
- 質問
Aを売主、Bを買主とする所有移転の仮登記(令和2年7月1日受付)がされた後、 Aを設定者、Cを抵当権者とする抵当権の設定登記がされている 仮登記名義人B又は利害関係人Cは、単独で仮登記の抹消ができるところ、 その申請時においてAの住所が移転している @B又はCは、Aに代位してAの住所変更登記をすることができる Aこの場合の代位原因は、「令和2年7月1日所有権移転仮登記の抹消登記請求権」である B仮登記名義人であるBの代位による変更登記申請には、代位原因証明情報は不要 (登記記録上明らか) C利害関係人であるCの代位による変更登記申請には、代位原因証明情報として、仮登記 名義人Bの承諾証明情報が必要 以上の理解で良い?
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