- 24 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2020/07/28(火) 16:26:14 ID:vJe0lylQ.net]
- <質問改>
Aを売主、Bを買主とする所有移転請求権の仮登記(令和2年7月1日受付)がされた後、 Aを設定者、Cを抵当権者とする抵当権の設定登記がされている この場合において、当該所有権移転請求権の仮登記名義人Bが死亡し、Bの子Xが相続人となった ?所有権移転請求権の仮登記名義人Bが死亡した後、利害関係人Cが当該仮登記の抹消を申請するためには、 たとえ相続人Xが当該所有権移転請求権を放棄した旨の承諾書を添付したとしても、 当該相続人Xのための相続登記を省略することはできない ?被相続人Bの所有権移転請求権仮登記がある不動産につき抵当権を設定したCに対して、 当該仮登記名義人Bの相続人Xが当該所有権移転請求権を放棄した場合には、 抵当権者Cは、相続人Xの承諾書を代位原因証書として添付して、相続人Xに代位することにより
|
|