- 174 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2020/07/30(木) 13:59:42.06 ID:4ewrMNqo.net]
- >>167
スタンダードには、 ・株式分割・併合・無償割り当て等に伴い、新株予約権の登記事項に変更が生じる得ること ・新株予約権者の全員の同意を要件として、新株予約権の内容の変更も可能であること (法令上の根拠はなく、解釈に委ねられているとの留保つき) 旨の記述がある 株式分割・併合・無償割り当て等に伴い、新株予約権の登記事項に変更が生じた場合、 その変更登記義務については、実務上見解が分かれているとのことなので、試験で問われる ことはないかなと思う 質問した、新株予約権の発効後における行使条件の変更の可否については、 これが正面から問われたわけではないが、最判平24.4.24において、これを認め得る判断 がされている 実際、多くの企業で行使条件の変更がされている (“新株予約権の行使条件の変更”で検索をかければ、そのお知らせpdfがヒットする) 上記判決は、非公開会社における株主総会決議の欠缺が新株発行無効原因となるとの初の 判断もされている重要判決なので、知っている人も多いかな、と
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