- 279 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 13:43:47.00 ID:Af1pmNuH.net]
- 少なくとも、司法書士が行う任意相続財産管理業務について、
全相続人が未だ確定していない段階で、 相続人の一人からの依頼によって司法書士が自ら戸籍等を収集し、 相続関係説明図を作成することは、明らかに行政書士法違反であるとは言えない。 また、司法書士が行う任意相続財産管理業務について、 相続人から受任して司法書士が自ら遺産分割協議書を作成することは、 明らかに行政書士法違反であるとは言えない。 したがって、実際に刑事告発をするためには、対象となる司法書士が、 現に行政書士法違反行為を行ったことの証拠資料が必要となる。 完全に敗北宣言だな、こりゃ・・・。
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