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【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】



1 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/20(日) 10:56:43.52 ID:K1RN8GZZ.net]
                              某 行 発  第86号
行政書士本職 各位                  平成30年5月20日 

       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。

                   記
1 前スレは下記のとおりであること。
   【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
   https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523069984/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。

260 名前:名無し検定1級さん [2018/05/24(木) 19:09:14.46 ID:CY6KJSTs.net]
>>227
司法書士会の声明とは逆に、
内閣府規制改革・民間開放推進会議 規制見直し基準WGにおいては、行政書士による
商業登記に対する相当数の関与の実態を認め、開放寸前までいったことは事実である。 

261 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/24(木) 19:13:09.89 ID:VkW2ELoE.net]
>>253
ホイ!

自演してない人はこっちのワッチョイありスレに

行政書士本職スレ 別記様式第85号
matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523090437/

262 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/24(木) 21:13:24.42 ID:gV/fcaK9.net]
そいつらはただのかませ犬
そいつらの言うこと聞いてたら今頃弁護士は完全終了 20万人合格とか主張してたぐらいw
でそいつらの結論が9000人合格w 現在は1000人でも劣悪すぎて予備試験一択
認定司法書士+論文職という世界の常識な

263 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/24(木) 21:41:31.70 ID:OLU86p3p.net]
日本語すら使えないキチガイ登場
これが痴呆書士クオリティ

264 名前:名無し検定1級さん [2018/05/24(木) 22:22:24.28 ID:BoukTdld.net]
>>255
司法書士って権力に楯突く反日左翼分子だったのかw
メモメモφ(・・;

265 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 02:46:21.78 ID:q7bv3Aae.net]
ADR代理権を、専門性が無く能力担保もないから、という理由でもらえなかったのは、恥ずかしいことではないですか?

266 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 06:59:18.58 ID:01jZfz0o.net]
開業して6年
仕事のスピードが当初の数倍に達するようになった
仕事量は大して変わらないので自由な時間が増えた

267 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 08:32:27.73 ID:GyATegAH.net]
忙しい期間とヒマな期間の差がハゲしいのも何とかならんもんかのうー

268 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 08:32:53.48 ID:q7bv3Aae.net]
行政書士になると社労士の受験資格が貰える。
つまり行政書士の上位資格。
社労士様が前から来たら土下座しろよ。



269 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 08:34:04.37 ID:6Sc2l0Jf.net]
>>259
>>260

朝からidコロコロしながら無理やり話題捏造

270 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 08:39:03.12 ID:X5FlCOqU.net]
>>260
禿げしい?

271 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 09:12:46.09 ID:2G4cBovX.net]
行政書士って懲戒請求とかないの?

272 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 09:44:39.60 ID:JdnO8T5q.net]
無理やりな話題作り

273 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 10:03:40.29 ID:vGXz1myv.net]
スレタイに変な【】がついているのは
みんな荒しの立てた糞スレ

274 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 10:26:52.82 ID:r2cxpEGJ.net]
今年の行政書士試験の合格率は、どれくらいまで上がるかな

20%は超えてほしいな

275 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 10:46:19.65 ID:nlvWPq8g.net]
>>188
司法書士さんオフ会いつにしますか?

276 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 10:53:23.63 ID:8zaZgjUV.net]
>>261
ほう
それじゃあ不動産鑑定士、公認会計士、弁理士、
税理士、司法書士、土地家屋調査士も
社労士の下位資格とでもいうのかね?

www.sharosi-siken.or.jp/pdf/03/03_03_kokkasiken.pdf

頭沸いてんのか?

277 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 11:03:35.07 ID:eLMdhGWo.net]
>>266
こっちがまともなスレ

行政書士本職スレ 別記様式第85号
matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523090437/

278 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 13:37:02.39 ID:Af1pmNuH.net]
司法書士が、いわゆる司法書士法施行規則第31条業務として行う「任意相続財産管理業務」については、
明らかに行政書士法違反であるとは言えない。
また、たとえ刑事告発をするとしても、対象となる司法書士が、現に行政書士法違反行為を行ったことの証拠資料が必要となる。

日行連・・・正式に白旗じゃないのか、これは・・・。



279 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 13:43:47.00 ID:Af1pmNuH.net]
少なくとも、司法書士が行う任意相続財産管理業務について、
全相続人が未だ確定していない段階で、
相続人の一人からの依頼によって司法書士が自ら戸籍等を収集し、
相続関係説明図を作成することは、明らかに行政書士法違反であるとは言えない。

また、司法書士が行う任意相続財産管理業務について、
相続人から受任して司法書士が自ら遺産分割協議書を作成することは、
明らかに行政書士法違反であるとは言えない。

したがって、実際に刑事告発をするためには、対象となる司法書士が、
現に行政書士法違反行為を行ったことの証拠資料が必要となる。



完全に敗北宣言だな、こりゃ・・・。

280 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 14:01:04.73 ID:tbOJV19q.net]
こんなの嘘だ!
不動産登記規則の改正により行政書士にも相続登記が開放されている!

にもかかわらず下のような記載があった。どうも司法書士のスパイが行政書士執行部にいるようだな。

>>なお、登記申請書の作成及び申請は司法書士の専管業務であることは言うまでもない

もちろん(行政書士は、)相続登記に関わることはできないって。

281 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 14:14:44.74 ID:Af1pmNuH.net]
>>273
途中までは、

俺「登記業務に関係する任意相続財管理産業務であれば、司法書士にも出来るんだな、ふむふむ。」
俺「あー、でも、登記業務には関係しない任意相続財管理産業務の場合は、司法書士には出来ずに、行政書士法違反なのか。」

俺「・・・ん?任意相続財産管理業務が事件性のない法律事務の場合は、弁護士法第72条違反にはならないから、司法書士にもできるわけ?」

俺「登記申請書の作成及び申請は、司法書士の専管業務であって、行政書士にはできないの?」
俺「あれ、おかしいな・・・。新9版コンメンタールには、行政書士の相続登記申請は司法書士との共同独占業務と書いてあったけど・・・。」

俺「で、結局、司法書士が行う任意相続財産管理業務については、行政書士法違反ってことでおk?」


日行連「え〜、司法書士が、いわゆる司法書士法施行規則第31条業務として行う『任意相続財産管理業務』については、
     明らかに行政書士法違反であるとは言えませんでした〜〜〜。」
日行連「たとえ刑事告発をするとしても、対象となる司法書士が、現に行政書士法違反行為を行ったことの証拠資料が必要となるよん。」


俺「うせやろ・・・(泣)」

282 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 14:21:25.16 ID:Af1pmNuH.net]
このスレでも以前から司法書士法施行規則第31条業務については散々書かれていたけど、
まさか日行連側が白旗を上げるとは思わんかったなあ。
悔しいね。
また一つ、行政書士が独占業務として主張していたものが崩壊した・・・。
もう司法書士法施行規則第31条業務が行政書士法違反とは言えなくなるなあ、これは。

283 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 14:35:38.72 ID:QWiWQtTI.net]
>>206
あたりw

284 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 14:40:08.55 ID:nlvWPq8g.net]
>>275
いたいた!
オフ会いつにするの?

285 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 14:40:47.13 ID:Af1pmNuH.net]
>>277
オフ会ってなに?
このスレでオフ会するの?

286 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 14:45:39.53 ID:tbOJV19q.net]
だいたいさ、論旨と結論が全くリンクしてないんだから信じるなよ、こんなデマ。

しかも一つの文書で弁護士法に制限されない書類が行政書士の独占業務であることの根拠として詳解行政書士法を挙げているのに、相続登記に関しては、詳解と真逆のことを書いてあるし。

相続登記が開放されたと書かないとこれから詳解行政書士法のソースとしての信用性が意味をなさないではないか。

これは次号で撤回して謝罪の流れだな。

287 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 14:46:26.94 ID:nlvWPq8g.net]
>>278

で、

288 名前:オフ会いつにするの? []
[ここ壊れてます]



289 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 14:49:30.35 ID:Af1pmNuH.net]
>>279
弁護士法第72条違反にならないのであれば、税理士でもできることだしね。
後見業務みたいに、任意財産管理業務は独占業務ではないという結論かな、今回は。

>>280
だからオフ会ってなによ?

290 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:02:23.65 ID:0Fe1hlDe.net]
>>266
第1号から既に【のんびり】【まったり】って入ってたんだが

荒らしが【】を外して立てたことはあった

291 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 15:19:31.70 ID:s8Dvk6ut.net]
任意相続財産管理業務が事件性のない法律事務は司法書士でも可能かどうか?

そうその通り

当たり前だろw

行政書士法違反が問題になるのは、

「報酬を得て」+「権利義務・事実証明に関する書類の代書」(行政書士法1条の2 19条)


行政書士は報酬得て代書が独占なだけ。

大昔から。


それ以外の財産管理事務(事件性のない法律事務)は依頼(権限の授権)があれば司法書士でも可能。

任意代理は一般人(授権があれば)でも可能。
 

292 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:19:33.43 ID:QMJWUKCT.net]
人格障害者の精神科医 古根高
egg.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1497760609/

最悪の精神科医 古根高
potato.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1439931587/
過去ログだがブラウザで読める

293 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 15:25:09.85 ID:s8Dvk6ut.net]
だから、相続関係の業務では、

行政書士法違反が問題になってくるのは 遺産分割協議書の代書

遺産分割協議(事件性のない法律事務の段階の遺産分割協※)
(※厳密には協議参加者誰か一人が、法律の主張を争って協議が決裂した、決裂の事実のところまでは行政書士の範囲内)



「報酬を得て」+「権利義務・事実証明に関する書類の代書」(行政書士法1条の2 19条)

これに当てはまるのは、遺産分割協議書。


遺産分割協議書代書 これだけは行政書士業界が独占だと主張できるし、


これを司法書士が報酬を得てやっていたら

警察に通報でいい。

294 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:26:43.71 ID:Af1pmNuH.net]
>>285
司法書士が行う任意相続財産管理業務について、
相続人から受任して司法書士が自ら遺産分割協議書を作成することは、
明らかに行政書士法違反であるとは言えない。

任意相続財産管理業務を受任したうえで、司法書士が自ら遺産分割協議書を作成することは、
明らかに行政書士法違反であるとは言えなくなりました・・・。

295 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 15:32:14.30 ID:s8Dvk6ut.net]
>>285代理と 代書は違うと言ってるだろ?w>>166をよく見ろ?

<代理>

本人 (本来意見ある)→ 代理人→ 本人の代わりに意見を言う


<代書>

会議参加者Aさん →Aさんの意見 →

会議参加者Bさん →Bさんの意見 →    代書人行政書士 → 意見とりまとめ・書面化(代書)→ 議事録、協議
 
会議参加者Cさん →Cさんの意見 →



代理と代書は 全然違うw

で、行政書士が 独占してるのは 代書(行政書士法1条の2)  参加者大勢の意見をまとめる<代書>が似合う


協議は 参加者全員から委任されない限り、 文書化するには「代書」の形になる。

普通は「協議」は

行政書士法1条の2代書の形になる。→司法書士は行政書士法を無視できない

296 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 15:33:14.83 ID:jebHJDnA.net]
行政書士が相続登記できるんなら堂々と申請代理人行政書士◯◯って書いて申請してみてよ
できるんでしょ?

297 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 15:33:23.35 ID:tbOJV19q.net]
しかしなんで自分たちの機関紙なのにこんなバカなことを言うんだ?

弁護士法に違反しない書類は、行政書士以外の士業の業務の場合を除いて、原則行政書士の独占のはずだ。

それを行政書士法に明らかに違反してるとは言えないって結論づけている。
一体何を考えているのやら。どういう理屈なんだ??

こないだからの定款認証におけるバカ司法書士の独自見解と似たようなこと言いやがって‥

それをなんで執行部が言うのか?意味不明だ。

298 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 15:36:32.47 ID:s8Dvk6ut.net]
アンカー>>286 か

任意相続財産管理業務は、 財産の管理の代理権だ 一種の代理権だ

しかし、

代理と 代書は違う。

つまり、財産管理代理権の受任と、  書面化(代書)の受任は 違う業務の事。



遺産分割協議などの<協議>は 参加者全員から代理委任されない限り、 文書化するには「代書」の形になる。

普通は「協議」は

行政書士法1条の2代書の形になる。→司法書士は行政書士法を無視できない



299 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 15:37:02.05 ID:tbOJV19q.net]
>>288
だって行政書士会も連合会も

300 名前:行政書士法に関することは、今まで詳解行政書士法を根拠の一つにしているからね。

日本で一番の行政書士法の大家である兼子先生が言うことは基本的に通説になる。司法書士の出番はない。
[]
[ここ壊れてます]

301 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:39:58.16 ID:Af1pmNuH.net]
>>290
したがって、
司法書士が、司法書士法施行規則第31業務として任意相続財産管理業務を受任すれば、
司法書士は「代理人」として自ら遺産分割協議書を作成することができることになりました。
明らかに行政書士法違反であるとは言えないこととなりました。

302 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 15:42:01.70 ID:s8Dvk6ut.net]
>>289 行政書士会は昔から解釈を間違え放題間違えてるから あまり信じないほうがいい。

しかし、行政書士会が言ってることで合ってる事、正しい事も稀にある。


それは、行政書士法の1条で

「行政手続きと  あわせて 国民の利便」 が行政書士業務だと言ってる部分の

「あわせて国民の利便」には

会社の株主総会の議事録や、定款や、遺産分割協議書が含まれるという主張、これは正しい。

報酬を得て代書は独占だから、司法書士も行政書士法違反逮捕になる。

303 名前:ronnmeru [2018/05/25(金) 15:46:36.71 ID:s8Dvk6ut.net]
>>290

304 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:47:02.79 ID:0Fe1hlDe.net]
ID:Af1pmNuH
悪意ある者が都合よくトリミングして書き込んでいるが、全文読めばそんな解釈になりようがない。

305 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:48:51.25 ID:Af1pmNuH.net]
>>293
次の行政書士法1条改正案も決定しました。
1条は「国民の権利の擁護を図ること」を追加することに決定しました・・・。

306 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 15:50:54.24 ID:s8Dvk6ut.net]
>>290 もう少し290に続けるなら、 代理の場合は双方代理が原則禁止されるので、

司法書士が遺産分割協議を 全員「代理」で書面化したい(行政y祖司法をかいくぐって書面化したい)なら、

双方代理を許可する旨の書面と

全員からの代理権授権を照明する為の書面を取り合わす必要ある。

一方、

行政書士が遺産分割協議を代書するのは、行政書士法独占であるのは当然だが、

代書の業務受任を 協議参加者全員から取り付ければいい

双方代理禁止には抵触しない(代書は双方代理ではないから)。

307 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 15:54:31.72 ID:Af1pmNuH.net]
なお、次の行政書士法改正は、以下のとおり。

<最重要改正>

1 聴聞又は弁明の機会の付与にかかる手続代理規定における弁護士法第72 条の制限について、
  特定行政書士については除外とすること
 
2 1人行政書士法人の設立を解禁すること

<重点要望改正>
 
3 行政書士法第1 条の目的規定に「国民の権利の擁護を図ること」を追加すること

4 行政書士法第18 条及び第15 条にある「指導及び連絡」に「監督」を追加すること
  を加えていただきたい。

5 行政書士にADR代理権を付与すること

308 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 15:57:01.50 ID:s8Dvk6ut.net]
>>290 >>297 誤字が多すぎるなw もう少し290に続けるなら、 代理の場合は(民法で)双方代理が原則禁止されるので、

司法書士が遺産分割協議を 全員「代理」で書面化したい(司法書士が行政書士法をかいくぐって書面化したい)なら、

双方代理を許可する旨の書面と

全員からの代理権授権を証明する為の書面を取り合わす必要ある。

一方、

行政書士が遺産分割協議を代書するのは、行政書士法独占であるのは当然だが、

代書の業務受任を 協議参加者全員から取り付ければいい

双方代理禁止には抵触しない(代書は双方代理ではないから)。


<加筆>
で、財産管理権限は、全員の財産管理をできる権限ということなら、全員の財産をどうするか司法書士が独断で決める事になってしまう

双方代理禁止の問題が大きいので、余程のことがない限り、

司法書士は全員から代理権を得られたとしても、司法書士が独断で決めることせず

行政書士試験に合格して、行政書士に登録して

正式な遺産分割協議を開いて、行政書士独占業の、協議の結果を 「代書」する方法の遺産分割協議書を残すべき。ということ。



309 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:06:04.03 ID:Af1pmNuH.net]
>>299
同時に、相続登記申請書の作成及び登記申請が司法書士の専管業務であることから、
当該業務を司法書士が受任した場合は、司法書士は、自ら戸籍関係書類の取得をすることができるし、
自ら相続関係説明図の作成をすることができるし、自ら相続財産の調査及び目録の作成をすることができるし、
自ら遺産分割協議書の作成をすることができる、ということも確定しました。
これらは「代書」業務ですが、司法書士にもなし得ることと確定しました。

310 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 16:18:37.11 ID:s8Dvk6ut.net]
>>300 確かに、登記申請は司法書士の業務である事は司法書士法1条で認めるがw、

例えば、

現金だけが相続財産の相続の時は 司法書士業務でも何でもないw 

司法書士法1条には「登記供託訴訟をもって国民の権利保護」と書いてあるだけ。

仮に、ビットコインのみが相続財産だった場合には、司法書士は登記と関係なくなり管轄外

また、司法書士は多数が参加する法律行為では双方代理禁止を破り続けるような代理しかできない

(行政書士法1条の2 19条がある為)

というわけで

司法書士の主張は汎用性に欠けるものがある藁

311 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 16:27:56.51 ID:tbOJV19q.net]
>>295
どういう解釈になった?

俺は解釈すらできず、意味不明だ。

なぜ弁護士法違反に当たらない書類作成で司法書士の業務ではないのに行政書士法違反ではないのだ?

途中まで省令が法律を超えることはないんだから行政書士しかできないって論調だったのに最後の結論だけ違法は言えないって意味不明で解釈しようがないんだけど。

312 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:28:36.41 ID:1mAJcQab.net]
>>301
弁護士と同様、司法書士が任意相続財産管理人として遺産分割協議書を作成すること自体は、
双方代理の禁止に該当しないようだ。

313 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 16:31:18.77 ID:s8Dvk6ut.net]
>>300 行政書士法1条の2 19条は、他の法律が特段の定めを定めている時には

行政書士法独占を破るとも書いてある。相続関係説明図の作成は 事実証明書類の一種だと考えられる時に

行政通達のような法源になり得るものがあるなら、それは司法書士も合法に作れる根拠になるだろ。

それを条文なりで示せ。

罪刑法定主義 

違反した場合の刑罰の決まっている行政書士法1条の2、19条を覆すには、日本の場合は特に、成文法、条文が必要。

314 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:35:48.07 ID:q7bv3Aae.net]
ADR代理権を、専門性が無く能力担保もないから、という理由でもらえなかったのは、恥ずかしいことではないですか?

315 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:38:12.01 ID:UFhmtaox.net]
>>302
>なぜ弁護士法違反に当たらない書類作成で司法書士の業務ではないのに行政書士法違反ではないのだ?

非弁・非司に該当しないあらゆる文書の作成は行政書士法違反だ!!!
という主張だね。

行政書士法1条には、「国民の権利を度外視して行政書士の生活を守ること」
を追加しないとねw

------------------------------
519 名無し検定1級さん
2017/06/29(木) 12:18:48.31 ID:g6T+5z4n
世の中のあらゆる書面は広義での権利義務・事実証明文書です。
したがって、印刷屋さんは行政書士法違反です。

316 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:41:11.61 ID:1mAJcQab.net]
>>295
>>302
全くID:Af1pmNuHと同じ感想しかなかったわ。
トリミングなんかしてないだろ、これ。
そのまんまなんだから。

317 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 16:43:51.27 ID:s8Dvk6ut.net]
>>306 印刷屋と 行政書士の違いは

文章の推敲、 代書の範囲内で 文章の構成を考えられる権限が行政書士の代書にあるということ


例えば、

司法書士法1条 「登記供託訴訟を もって 国民の利便」 とある文章の 「もって」を

「あわせて」の語に変えたとすると意味が違ってしまうことを

行政書士は考えながら、「もって」が適切か、「あわせて」が適切か

文書化できる。

印刷屋と 行政書士は 全く異なる。

318 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:43:59.76 ID:KRAY6dBw.net]
個人事務所で補助者抱えるだけですごいと思う。



319 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 16:44:49.20 ID:1mAJcQab.net]
>>304
司法書士法29条及び施行規則31条は弁護士法72条に反しない限り行政書士法には明らかに反するとは言えない。
日本行政書士会連合会の公式見解。

320 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 16:49:50.60 ID:s8Dvk6ut.net]
>>306

文章の推敲、については、 技術がある、この技術の名称は

法制執務などといって、 これは 地方自治体の職員向けの本が多数出版されている技術のと同類の技術の事。

地方自治体の職員は、条例を作るときに、条例の条文の文章で

「もって」が良いか、「あわせて」が良いか考えてると同じ。

例えば、 、、>>308 司法書士法1条は「国民の利便」ではなくて、「権利の保護」か、、訂正w

司法書士法1条 「登記供託訴訟を もって 国民の権利の保護」 とある文章の 「もって」を

「あわせて」の語に変えたとすると法律の 意味が違ってしまうことを

行政書士は考えながら、「もって」が適切か、「あわせて」が適切か

文書化(報酬を得て、独占)できる。

印刷屋と 行政書士代書は 全く異なる。

321 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 16:59:11.10 ID:s8Dvk6ut.net]
そして、行政書士の代書の方法で 文章を遂行するときの注意点は。

行政書士が、勝手に、自分の意見で「もって」か 「あわせて」か 語を選んではいけないという事。

当事者の意見が、「もって」を意味しているなら「もって」

当事者の意見が、「あわせて」を意味しているなら「あわせて」

と代書しなければならない。 それが行政書士法1条の2の 独占している代書。

322 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 17:13:14.11 ID:s8Dvk6ut.net]
>>312 推敲〇 遂行×

という訳で、行政書士が権利義務事実証明書類代書を独占しているのは、

総務省管轄、地方自治体の職員(行政書士に特認可)の条例制定技術 、法制執務、条文の推敲技術、

と同類だから、の説明でも 説明できる。

定款の文章の推敲などは、定款は会社組織の自治の法源ということだから、関係の利害関係を調整して

地方自治体の条例を作る技術に大変似ている

という事。定款や、遺産分割協議書、議事録(議案)などは行政書士業務になるわけだ

株主総会の議事では予算も話し合うこともあるが 国の予算の各種の学説なども参照のこと。

予算行政説、予算法律説、予算法規範説 - 法律勉強
law.ccm.jp/?p=901

323 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 17:32:56.92 ID:UFhmtaox.net]
>>312
>当事者の意見が、「あわせて」を意味しているなら「あわせて」
>と代書しなければならない。

それって、印刷屋さんと同じじゃん。

>それが行政書士法1条の2の 独占している代書。

つまり、印刷屋は行政書士法違反業者だってこと?

324 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 17:40:06.89 ID:eLMdhGWo.net]
>>271-309

自演してない人はこっちのワッチョイありスレに

行政書士本職スレ 別記様式第85号
matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523090437/

325 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 17:43:37.72 ID:ggrw/kty.net]
>>315
お前みたいな人間をアスペって言うんだよ。

326 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 17:50:13.79 ID:nlvWPq8g.net]
>>311
オフ会いつにするの?

327 名前:ろんめる [2018/05/25(金) 18:02:05.84 ID:s8Dvk6ut.net]
>>314 依頼者は推敲の素人だから行政書士に依頼してくるんだろ?w

当事者が「ある役員の権限はAと Bの両方(素人だから素人の言葉も使う)」と決めた事実を、行政書士が代書で「A あわせて B」と文書化するのは〇適切

当事者が「役員の権限はAの方法で 結果Bをねらう」と決めた事実を 行政書士が代書で「Aを もって Bを図る」と文書化するは〇適切

当事者が「役員の権限はAの方法で 結果Bをねらう」と決めた事実を 行政書士が勝手に「A あわせて B」とするのは意味が違ってくる AをやらずにBだけやる恐れある 不適切×


ちなみに、行政書士法1条は 「行政手続き <あわせて> 国民の利便」として、<国民の利便業務>だけやっても良いとされている

司法書士法1条 は 登記供託訴訟を<もって>権利保護に寄与だ藁

328 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 18:07:07.09 ID:nlvWPq8g.net]
>>315
その人はオフ会参加するって言ってた司法書士だよ



329 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 18:37:02.45 ID:tbOJV19q.net]
>>319
オフ会趣味なの?

330 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 18:48:49.56 ID:sp3nIO15.net]
>>291
いやいや、だから申請してみてよ?
申請代理人と堂々と書いてさ
できないわけないでしょ?

331 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 19:04:59.24 ID:UFhmtaox.net]
預貯金のみの相続で遺産分割協議書は必須ですか?
預貯金の相続手続きに相続関係説明図は必須ですか?

これらの必要性をを説明して、遺産分割協議書や相続関係説明図の
作成を受任してますか?
そして、それら受任業務のために戸籍等を職務上請求してますか?

離婚の意思や財産分与等については当事者同士で合意できてる
離婚案件で、将来の子供の養育費の支払いの強制力を不安視
している依頼者に調停調書等の選択肢を提示した上で、公正証書作成を
受任していますか?

・・・な〜んてことは考える必要がなくなるように、行政書士法第1条には
国民の権利を度外視して行政書士の生活を守ること」 を追加しよーぜっ!

332 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 19:11:39.10 ID:q55pNtDF.net]
ワッチョイなしスレは都合悪いんだよなあ
なんせidコロコロしながら一日50レスしてるから

333 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 20:51:10.60 ID:AAPTb76p.net]
オラァ!行書!
俺は怒ってるぞ!
かかってこいや、オラァ!

334 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 20:53:45.01 ID:hD0ndElq.net]
>>323
オフ会参加の司法書士がコロコロ変えてるからな
気づかれてないと思ってないのは司法書士だけ

335 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 22:40:50.47 ID:cHekFx+b.net]
>>325
文章無茶苦茶やんおまえ
頭悪すぎるぞ
明日はちゃんと精神科いっとけよ

336 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 23:04:37.25 ID:NrfW1Shp.net]
>>326
いたいた!
司法書士さんオフ会いつにするの?

337 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 23:20:07.21 ]
[ここ壊れてます]

338 名前: ID:cHekFx+b.net mailto: >>327
いつでもいいよ
どこでやんの
[]
[ここ壊れてます]



339 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 23:32:28.27 ID:NrfW1Shp.net]
>>328
東京だよな?
総務省と法務省にいくって言ってたよな?
行政書士としてブチギレてくれるんだよな?

340 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 23:38:25.94 ID:cHekFx+b.net]
誰が言ってたんだよ
妄想が激しすぎるなこいつ
はよ精神科行っとけよ

341 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/25(金) 23:46:45.99 ID:XTGK8MoR.net]
>>1  
行政書士予備校一覧

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伊藤塾は、志水先生、森先生、坂本先生、丸山先生、呉先生、中村先生、久木田先生、二見先生、石原先生、井内先生等の精鋭講師がきら星のごとく多数そろえている。

342 名前:名無し検定1級さん [2018/05/25(金) 23:52:42.25 ID:hD0ndElq.net]
>>330
君じゃない?

343 名前:名無し検定1級さん [2018/05/26(土) 00:19:17.46 ID:NvyY/Gni.net]
なんで司法書士と行政書士はここでそんなに歪みあうの?仲良くしようよ。

みんなもリアルでは、仲良くしてんでしょ?
たしかに行政書士のことあからさまに下にみる司法書士もいるけどそんな人は可愛そうな奴だよ。
尊敬しあえる司法書士先生と付き合っている。

344 名前:名無し検定1級さん [2018/05/26(土) 00:27:41.81 ID:iXn4h4LE.net]
いがみあってるのは行政書士受験生と司法書士受験生だよ

345 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/26(土) 00:46:39.18 ID:aTi/20je.net]
>>271
「財産管理」が行政書士の業務だと思ってたの?

346 名前:名無し検定1級さん [2018/05/26(土) 00:47:36.81 ID:g+vi3vwD.net]
>>332
うわぁ…これ本物だわ

347 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/26(土) 00:49:48.46 ID:aTi/20je.net]
>>291
詳解行政書士法は兼子関係ねぇだろ

348 名前:名無し検定1級さん [2018/05/26(土) 01:19:38.65 ID:0RTq2BhT.net]
>>336
君は本物の司法書士だろ?



349 名前:名無し検定1級さん [2018/05/26(土) 11:59:22.57 ID:Dm3ugHkU.net]
弁護士法に違反してなければ明らかに行政書士法違反といえないのか?

ならば定款作成もやっぱり明らかに行政書士法違反とは言えないのか?

日本行政おかしくないか?

350 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/26(土) 12:05:49.99 ID:ji2kczuT.net]
自演してない人はこっちのワッチョイありスレに

行政書士本職スレ 別記様式第85号
matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523090437/

351 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/26(土) 14:43:22.69 ID:duC6SOTV.net]
底 辺 オ マ ケ 資 格 で 開 業 す る バ カ (笑)

352 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/26(土) 22:54:30.09 ID:XPEXc8Pg.net]
ワッチョイスレに誘導してる人
自分自身がワッチョイスレに書き込んでないじゃん

353 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/26(土) 23:19:34.30 ID:LHE+Xhjz.net]
>>342

自演してない人はこっちのワッチョイありスレに

行政書士本職スレ 別記様式第85号
matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523090437/

354 名前:名無し検定1級さん [2018/05/27(日) 12:22:29.28 ID:hdUITwRB.net]
遺産整理業務は明らかに行政書士法違反とは言えません。

定款作成は、明らかに行政書士法違反とは言えません。

行政書士は、明らかに法律職とはいえませんw

355 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/27(日) 15:35:27.58 ID:6frhJKwW.net]
三井住友信託銀行 信託口座開設申込割合

1位 司法書士 68%
2位 税理士   10%
3位 弁護士    8%
4位 行政書士  6%

司法書士がほとんど民事信託やってるんだな。

356 名前:名無し検定1級さん [2018/05/27(日) 15:50:01.33 ID:hdUITwRB.net]
司法書士会が公正証書遺言書作成サポートの報酬アンケート出しているぞ。
まるで司法書士が遺言書作成していいみたいだから行政書士会は何らかの対応が必要じゃないか?

これは明らかに行政書士法違反だよな??

最後のページだ。

www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/02/7b6902377d481ddc7fe33ced428ce7cd.pdf

357 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/27(日) 15:56:00.30 ID:6frhJKwW.net]
>>346
「遺言書」の作成って、弁護士でも絶対にできないよね?
遺言公正証書は、作成するのは弁護士でも行政書士でもないよね。
弁護士や行政書士が作成するのは、あくまでも「原案」。
「原案」の作成自体は、弁護士法でも行政書士法でも規制していないから、
登記に附随しない遺言公正証書の「原案」作成は、どの士業にもない非独占業務のような気もする。
もちろん、登記に附随する場合は、司法書士でも当然できるとしても。

358 名前:名無し検定1級さん [2018/05/27(日) 16:17:18.78 ID:xs8rrPoS.net]
行政書士業務の中心は許認可系だから
競合の多い民事系に食い込むのは効率悪い
職域うるさいし



359 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/27(日) 16:20:08.03 ID:6frhJKwW.net]
でも、たとえ遺言公正証書の「原案」作成だとしても、
当該遺言の「原案」の内容をどのようにすれば良いのか?という相談について、
弁護士以外の行政書士や司法書士がアドバイスしたうえで「原案」を作成することは、
「法律相談」に該当することから、行政書士も司法書士も不可能ということになる。

行政書士も司法書士も「原案」の作成ができるだけであって、
原案作成に至るまでの内容検討のための「相談」は、「法律相談」に該当するわけだから、
行政書士も司法書士も弁護士法違反になるような気がする。

360 名前:名無し検定1級さん [2018/05/27(日) 16:26:21.20 ID:hdUITwRB.net]
>>349
そらなら公証人も税理士も全部弁護士法違反だよ。

単なる代書だけのニーズなんて既に世の中には存在していない。
遺言の依頼を受けて依頼者が示した原案が登記できない内容であっても、新たに登記できるように内容検討して伝えたらダメなの?






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