- 224 名前:非公開@個人情報保護のため [2010/10/28(木) 02:01:44 ]
- 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利
を考えてみると 罷免権は下記のいずれかに入る 1プログラム規定 2抽象的権利 3具体的権利 のうち、プログラム規定は論外として、憲法制定から60年以上経った 今でも直接国民がアホ役人を罷免できるような規定が無いことは もはや違憲状態だろう。 具体的権利として直接憲法規定により罷免できないのは納得できるとして、 ここまで明確に罷免権が制定されているのに、プログラム規定以下の解釈しか出来ない 裁判所がアホなのは明らか。
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