- 349 名前:マンセー名無しさん mailto:sage [2020/10/19(月) 17:02:38.23 ID:/6d1d/V1.net]
- 第3 原判決について
1 慰謝料額が低きに失している 原判決は、本件懲戒請求を違法とした点は評価できるが、慰謝料額について、 ―つ一つの懲戒請求に着目した場合、これにより原告らが被っだ事務負担ない し精神的苦痛はごく僅かであるとする。 原判決が何を根拠にこのような判断をしたのかは原判決に理由の記載がな く不明であるが、一つ一つの懲戒請求に着目するならば、その一つをもってし ても、本件懲戒請求は理由がなく、全く不当なものであることが分かる。 しかし、原判決は、判示では「一つ一つ」と言いながらも、実のところ,全 体的に多数なされたことを重視して、一つ一つは軽いとみているに過ぎない。 たとえば、もしこうした懲戒請求が1件だけ起こされた場合に、慰謝料をわ ずか1万円とするのであろうか。 弁護士にとって、懲戒請求を受けることの精神的苦痛については第1に述べ たところである。どんなに荒唐無稽なものであっても、弁護士の職業的フライ ドが傷つき、懲戒請求を受けた弁護士の精神的な苦痛は小さくない。原判決は これを正しく評価せす,懲戒請求が多数あるということをもって、過度に小さ く評価したものと言え、妥当ではない。 よって、原判決は変更されるべきである。
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