- 341 名前:マンセー名無しさん mailto:sage [2020/10/19(月) 16:38:16.46 ID:/6d1d/V1.net]
- 3 保管・管理の負担(甲9、10)
一審原告らは、送付されてきた懲戒請求書を,ファイリングして管理・保 管せねばならなかった。ファイリングする作業時間、保管のための場所の確 保など、通常業務ではない本件懲戒請求のような事案のために、これらを割 かざるを得なかった。これは、時間と場所という損害のみならず、この懲戒 請求書の補完一管理のために、通常業務に充てるべき時間がその分だけ割か れるということになり、それ自体が日常的に行う通常業務の遂行を停滞させ るものであり、一審原告らにおいて精神的な苦痛を生ぜしめるものであった。 また、一審原告らは、こうした管理・保管を全て自分で行っており、この ような懲戒請求に対し対応しなけれぱならないこと自体が、通常の仕事に対 する機会損失となっているのではないかと考えざるを得ず、それも精神的な 苦痛になっていた。
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