- 813 名前:767 [2019/03/23(土) 08:48:17.86 ID:CzxRazGV0.net]
- 重要
2019年3月 20日 〇〇〇〇様 東京都港区東新橋一丁目9番1号 ソフトバンク株式会社 通話定額ライト基本料(みまもりケータイ/キッズフォン) ご契約の回線に対するご利用の停止に関して(重要) 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、弊社では、お客様にご契約いただいております、通話定額ライト基本料(みまもりケータイ/ キッズフォン)(以下「本サービス」と総称します)のご利用回線(以下「契約回線」といいます)につきまして、 本サービス契約約款に基づき、 契約回線のご利用を停止させていただきます。 敬具 記 対象契約回線 別紙のとおり 1. (合計1回線) 本サービスご利用条件変更の理由 第4項に示す3Gならびに4G通信サービス契約約款の事象を確認したため 2· 3·利用停止日 2019年4月1日 4,適用規定 3G通信サービス契約約款の抜粋 42条1 (3G通信サービスの利用停止) 当社は、契約者(3Gプリペイドサービス契約者及び3Gプリペイドサービス(S)契約者を除きます。 以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(3G 通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、 契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。 ) 、その3G通信サービスの利用を停止 することがあります。 (5)契約者がその3G通信サービス、 当社と契約を締結している若しくは締結していた他の3G通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第73条(利用に 係る契約者の義務) の規定に違反したと当社が認めたとき。 73条1 (利用に係る契約者の義務) (1)自営端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、もしくは破損し、又はその他の設備に 線条その他の導体を連絡しないこと。 (4)当社が貸与している3Gチップに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、 消去しないこと。 4G通信サービス契約約款についても3Gと同じ内容。
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