- 491 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2017/04/11(火) 23:31:30.47 ID:eKiTu1+7.net]
- >>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく
>>486によると、 >按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。 >柔道整復業を業とするのが柔道整復師。 付け加えると。 ◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。 あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。 鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。 柔道整復は>>486によると >ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。 とゆーことだそーだ。 さて、 柔道整復師法に 第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 とある。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 とある。 つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整復師はそれぞれ「業務独占資格」ということです。 業務独占資格は、資格がなければやっちゃダメってこと。 ここまで書いたらわかると思うが、 はり師きゅう師の資格のみで、あん摩マッサージ指圧や柔道整復をすることはダメ。 あん摩マッサージ指圧師の資格のみで、鍼も、灸も、柔道整復をしてもダメ。 当然、柔道整復師の資格のみでは、鍼も、灸も、あん摩マッサージ指圧をすることもダメ。 ということが法律によって明確に示されている、という事になる。
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