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【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】



491 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2017/04/11(火) 23:31:30.47 ID:eKiTu1+7.net]
>>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく

>>486によると、
>按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

>柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

付け加えると。
◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。

あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。
鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。
柔道整復は>>486によると
>ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。
とゆーことだそーだ。

さて、
柔道整復師法に
第十五条  医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
とある。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に
第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
とある。

つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整復師はそれぞれ「業務独占資格」ということです。
業務独占資格は、資格がなければやっちゃダメってこと。

ここまで書いたらわかると思うが、
はり師きゅう師の資格のみで、あん摩マッサージ指圧や柔道整復をすることはダメ。
あん摩マッサージ指圧師の資格のみで、鍼も、灸も、柔道整復をしてもダメ。

当然、柔道整復師の資格のみでは、鍼も、灸も、あん摩マッサージ指圧をすることもダメ。

ということが法律によって明確に示されている、という事になる。






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