- 124 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2016/11/21(月) 23:18:32.03 ID:f2FxPbhC.net]
- >>122
柔道整復師法 第一五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師 それぞれが、柔道整復、あん摩、マッサージ、指圧師 、はり、きゅう、と、 どれも採るべき方法で業務が定義されている。 その上で対象となる疾患が限定されているのは柔道整復師のみ。 業務で資格が分類してあるのだからお互いに排他的に別の業務だよね。 はりでも、きゅうでも、あん摩でも、マッサージでも、指圧でもない、柔道整復術が何なのか教えて欲しい。
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