- 114 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2016/11/21(月) 21:12:21.15 ID:aq2zOdR1.net]
- >>108
痛みの質は?、可動域制限はあるの?、主訴は? これらを解決するため、筋・腱・関節の異常とそれらが徒手手法で解決可能かどうか考察、方針決定、施術する仕事 もちろん施術者によっても可否の範囲が異なる 医者の仕事が『医業を為す』としか総括出来ないのと同じ あはき理学療法士は『方法限定的資格』、柔道整復師は『対象限定的資格』と言うのが正しい、 もちろん柔道整復師も『外科、投薬等用いない』と言う方法の限定はあるが、原則外科投薬以外のあらゆる手法を用いて対象疾患に対処する まだふんわりか?
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