- 1 名前:法の下の名無し [2017/12/08(金) 22:39:29.48 ID:FBhAA733.net]
- 前提
加害者女性が被害者男性に性交を強制しその結果加害者女性が被害者男性の子供を妊娠(生物学的に確定しているものとする) 被害者男性は人工妊娠中絶を要望 加害者女性が拒否 国家権力によって加害者女性に人工妊娠中絶を強制することができるのか?できるとしたらその条件は? 論点 ・被害者男性の自己決定権(自分は望まないのに父親にならねばならないか?) vs加害者女性の身体の自由(強制的人工妊娠中絶という重大な身体侵害が許されるか、そうした立法は合憲か?) ・仮に人工妊娠中絶を行えない場合、被害者男性は強制認知によって法律上においても父親にならねばならぬか? それとも強制性交事件においては生物学上の親子関係があっても強制認知を回避できるか? 優秀な皆さんの意見を求む
- 23 名前:法の下の名無し mailto:sage [2019/06/07(金) 23:37:25.17 ID:ch7n59+5.net]
- 事情がかけ離れていることをわかったうえで貼っとく
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190607-00000111-jij-soci 無断移植でも「父子関係」確定=凍結受精卵、父親の上告退ける−最高裁 6/7(金) 17:51配信 時事通信 凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で移植したとして、外国籍の男性が出生した女児との親子関係がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は7日までに、男性の上告を退ける決定をした。 婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定する民法の「嫡出推定」に基づき、父子関係を認めた一、二審判決が確定した。決定は5日付。 一、二審判決によると、男性と妻は2010年、奈良県内のクリニックで体外受精を行い、複数の受精卵を凍結保存。2人は長男誕生後に別居したが、 妻は男性の同意を得ないまま受精卵を移植、14年に女児を妊娠し、出産後に離婚した。 一審奈良家裁は17年、「生殖補助医療で民法上の親子関係を形成するには、夫の同意が必要だ」と指摘する一方、同意がないことを「嫡出推定が及ばない事情とみることはできない」とも述べ、別居後の2人の生活状況を検討。 男性は妻や長男と外出するなどの交流を続けており、夫婦の実態はあったと判断、男性の請求を却下した。
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