- 33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2016/03/15(火) 15:33:23.94 ID:BNAwFlB4.net]
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【ガイドライン】 国立感染研究所発行『蚊媒介感染症の診療ガイドライン』(第2版) 2016年3月11日公開の文書です(重要) goo .gl/tMhgYv ■要点 診療ガイドラインの構成は、蚊媒介感染症であるデング熱・チングニア熱・ジカ熱について限定して記述されています A:ジカ熱を疑う患者の定義 診療ガイドラインにおきまして。ジカウイルス病を疑う患者につきましては、以下に示される次の1.〜3.をすべて満たすものを示すと定義しています (※定義につきましては現状での最新版となる第2版における学術的な診療ガイドラインを掲載しています。詳報につきましては最新版のガイドラインから参照をお願いいたします) 1. 発疹又は発熱(ほとんどの症例で、38.5度以下) 2. 下記のa)〜c)の症状のうち少なくとも一つ a) 関節痛b) 関節炎c) 結膜炎(非滲出性、充血性(図4)) 3. 流行地域(3a)への渡航歴(3b) 3a) 流行地域の定義 ジカウイルス感染症は現在中南米・アジアを中心に世界的に拡大傾向にあることから流行国・地域に関しては厚生労働省ウェブサイト「ジカウイルス流行地域について」goo .gl/rmzCDD を参考にしてください 3b)渡航歴の定義 潜伏期間を考慮し、上記の流行地域から出国後、2〜13日以内の発症であることを条件とします。 ※ただし、他の疾患を除外した上で、国内発生を疑う場合はこの限りではありません (2.1デング熱A診断「鑑別診断」によると。類型疾患につきましてはチクングニア熱、ジカウイルス感染症のほか、麻疹、風疹、インフルエンザ、レプトスピラ症、伝染性紅斑(成人例)、伝染性単核球症、急性HIV感染症、リケッチア症などがあげられます) B:ジカウイルス病を疑う妊婦 診療ガイドラインにおきましては。ジカウイルス病を疑う妊婦は、以下に示される次の1.2.をすべて満たすものを指すと定義しています 1. 妊娠期間中に流行地域(A診断2.1流行地域を参照 goo .gl/rmzCDD )への渡航歴がある 2. 下記のaまたはbに該当する場合 a. 滞在中又は出国後2〜13日以内にジカウイルス病を疑う症候(表7参照)を認める b. 胎児に先天性ジカウイルス感染症を疑う所見(小頭症や頭蓋内石灰化など(表8参照)) ※ ジカウイルス病の検査については医療機関につきましては最寄りの保健所等へ相談することができます。 C:視診上でのポイント(閲覧注意) 視診上での鑑別ポイントとして解熱時期にみられる島状に白く抜ける紅斑点状出血・島状に白く抜ける紅斑・斑状丘疹様の発疹・充血性結膜炎が診療ガイドラインでのp29〜p31の画像によって具体的に示されています
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