- 56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2019/11/01(金) 21:20:17.88 ID:5HLohLHz0.net]
- オイラの解釈
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`) @本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。 A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 腰抜け宦官の解釈 ※俺の解釈 ・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 ・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 ただし書が何故「準用する」となるのか、考えたこともないらしいw 本文とただし書がつながっている、という意味がわからないらしいw 哀れよのうw 永遠の負け犬w (参照) 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> (『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)
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