- 698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/09/26(水) 20:07:19.23 ID:6hr+kRvr0.net]
- みなさん。阿呆馬鹿の書き込みは読む必要がありませんよ。
全く読む価値がありません。ただ過去スレの戯言をコピペしただけですからw 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 五、結論的所見 から一部抜粋 「安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、 残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、 便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為 (対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な 捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」 佐藤和男氏は、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵は、「軍律審判の 対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」と述べている。 なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。 ※ 「安全区内での摘発」と書いているから、南京事件のことであるのは明白だ。 佐藤和男氏は、戦争犯罪行為をした敗残兵を軍律審判の対象であると述べているが、これでも まだ「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言うつもりか? 異議があるのなら、まず『南京事件と戦時国際法』を論駁してみろ。 絶対にできるわけはないかw よって、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は間違いだ。
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