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521 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/03/21(水) 17:24:00.02 ID:phmVIKdF0.net]
>>503
>ハーグ条約で「いつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」だと解釈している人物が存在するなら名前を出してみろw
>もちろんその人物は国際法学者なんだろうなw

ハーグ陸戦条約も1929年のジュネーブ条約も、「いつから捕虜なのか」とは条文に規定されていないが、規定されて
いないということは原則自由だ。これは足立純夫の解釈と一致する。
色摩力夫は国際法学者ではないが、元外交官で、戦争法の専門家だ。


「国民のための戦争と平和の法」 総合法令
2 軍隊と警察の本質的差異 色摩力夫 から一部抜粋 P126
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で限定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外的に
制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目は、
主として国際法による規制です。
もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠牲者保護の
ルールです。これは補完的に国内法による若干の規制がありえます。それでは、何故、軍隊の権限は原則無制限
かというと、これは軍隊の本質から当然導かれてくるものです。

※ 「戦時法規」の現行法の基本的骨格は、(1)1907年の「陸戦法規」、及び(2)1949年の「ジュネーヴ四条約」の
 二つです。P275
※ 色摩力夫
色摩力夫(しかま りきお、1928年5月13日 - )は、日本の評論家、元外交官。国家基本問題研究所客員研究員。


どうしても反論したければ、歴史学者の著書か学術論文から引用してみろ。それなら読んでやる、
ど素人のお前の俺様解釈になど一文の値打ちも無いから、毎回戯言を出されても迷惑なだけだ。無視する。






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