- 500 名前:極東からの使者w mailto:sage [2018/02/26(月) 04:26:49.83 ID:AWWH9UDx0.net]
- >>493
足立純夫の解釈は「1929年のジュネーブ条約について」でしょうにw 当然「捕虜の始終期」が定められた1949年のジュネーブ条約には適用されないw それは同時に「1929年のジュネーブ条約では捕虜の始終期は定められていない」という事w 1949年のジュネーブ条約では捕虜となるのは「敵要員を捕獲した瞬間から」だが、1929年のジュネーブ条約では「捕虜の待遇を開始する瞬間」は定められていないw 同様に「捕虜の待遇を終了する瞬間」も定められていないw 「捕虜の待遇を開始する瞬間」の判断が指揮官の自由裁量なら、当然「捕虜の待遇を終了する瞬間」の判断も指揮官の自由裁量というだけw 自分が何を言っているのかぐらいは理解しろよw
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