- 418 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/02/16(金) 19:27:50.88 ID:lIZsbUGc0.net]
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(おまけ) メビウスリング掲示板から 極東からの使者w ★Z2JQZ1fp6R_v91 No.1669 >>1667 >ハーグ条約上、前線で捕虜を確保している場合も「政府ノ權内ニ屬」すとの解釈です。 >あなたの個人的解釈に意味はありませんよ。 >日本軍では陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」 >になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となります。 >『日本軍のPOWを扱った機関とその資料 恵泉女学園大学教授内海愛子著』 >日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による >「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。 ※ 「捕虜の待遇を定めた条約」とは、1929年のジュネーブ条約のことをいう。 「準用」とは、アメリカに対して1929年のジュネーブ条約を準用すると回答したことをいう。 長毛種さんの書き込み、 「ハーグ条約上、前線で捕虜を確保している場合も「政府ノ權内ニ屬」すとの解釈です。 」 に対して、おまえはレスを付けている。 ハーグ陸戦条約の内容に対して、おまえは「捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となります」 と書いている。 「捕虜の待遇を定めた条約」とは、何かわかってるのか? 1929年のジュネーブ条約のことだ。 おまえは、ハーグ陸戦条約に対して1929年のジュネーブ条約を使って回答している。 これも、ハーグ陸戦法規と1929年のジュネーブ条約とを間違えている証拠だ。
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