- 24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/02/02(金) 20:21:18.86 ID:q4JuDDft0.net]
- 前スレ >754
>「便衣兵」のどこが「何らかの違反容疑」なんだw 本物の便衣兵なら、ハーグ陸戦法規第1条及び第23条違反だが。 ところで、便衣兵が何処にいたんだ? その「便衣兵」とやらが、日本軍と交戦した記録があるのか? >戦時重罪の現行犯じゃねーかw 便衣に着替え武器を手にしていない敗残兵が、何故戦時重罪の現行犯なんだ? 敗残兵が便衣に着替えただけで戦時重罪に該当するのか? 便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規の何条に違反したというんだ? >「何らかの違反容疑」があるからと言って「敗残兵」を《軍律審判にかけなければならない》義務はないw それじゃあ、取り調べもせずに殺害することはできないな。 東京裁判では、何らかの違反をした捕虜を裁判しないで殺害したことを、残虐行為だと指摘して いる。(極東国際軍事裁判判決 第8章)
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