- 819 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [2008/10/04(土) 20:29:37 ID:GbMLjyBh]
- >>818
多分そうだと思う。 -- 以下、俺の解釈-- MSVCR71.dllとプログラム本体をzipでまとめて配布する場合に、 MSVCR71.dllがリバースエンジニアリング/改変/再頒布禁止と仮定したとする。 このとき、 *「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか? www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#TOCMereAggregation 上により、zipにまとめた場合のMSVCR71.dllは単なる集積ではなく、プログラムの結合であり、作品の一部であると思われる。 GPLv2だと2節「全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 に従わなければならない。」が満たせない。 GPLv3だと5c節「作品の全部分を、総体として、コピーを所有するに至った人全員に、本許諾書の下でライセンスしなければならない。」が満たせない。 LGPLv2だと6節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。 LGPLv3だと4節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。 これを回避するために、「システムライブラリ」に相当するMSVCR71.dllを、 本体とは別に配布する必要があるのではないかと俺は思っている。
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