- 368 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [02/11/21 22:21 ID:7YHJYPa6]
- >>362
>社則等で制限するのはGPL違反という事でファイナルアンサー? 配布した後で、そのGPLソフトの配布に制限をつけることはGPL違反となると思う。 俺的には、配布先を法人とするか従業員とするかで違いがあるのかを知りたいな。 法人に配布したことにすると、法人はGPLで定められた再配布等をする(でそれを しない)ことができるけど、そのGPLソフトを使う法人の従業員は配布を受けたわけでは ないから再配布等を行うことができない、とかいう解釈はあり? >>364 >>例えば住基ネットのソースがGPLに汚染されていたら… >そもそもソースがばれたくらいでセキュリティが怪しくなるようなものは導入するべきではない。 クラッカーもハッカーもセキュリティ会社もこぞって解析して、セキュリティホールを 見つけようとするでしょうな。何せ生活にかかわってくるものだから、通常のGPLソフトより 注目度はダントツに高いでしょう。 運悪くクラッカーが最初にセキュリティホールを見つけてしまった場合、 しばらくシステム全体が危機的状況に陥るだろうけどw、(←これが一番問題) 潜在的なセキュリティホールを持ったまま何年も運用されるよりいいような気がする。 やるなら、生活に影響ないところで1年間くらい仮運用してから、本運用とかすると 影響が少なくなっていいかもね。
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