- 337 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [02/11/21 03:27 ID:Oyuoi0qb]
- 「GPL」はあくまで「著作権法」の範疇です。
そのため、お互い矛盾したケースが発生した場合は、「著作権法」に 記述されていることが優先されます。 GPLソースを個人が勝手に改造し、個人内で使用しても、再配布義務が 発生しないのもそのためです。既存の著作権法が優先で適用されるのです。 ただ、社内で共有非公開で運営するのは灰色でもなんでもなく黒です。 その理屈を適用すればIBMやSUNなど、大企業での非公開運営を肯定する ことになります。 非公開にしたい理由が貴方の職場にあるのなら、今すぐGPL関連ソフトの 利用を完全に止めるべきです。
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