- 277 名前:名無しさん@おだいじに mailto:sage [2021/05/29(土) 16:21:45.00 ID:???.net]
- >>270
非侵襲的な医行為→必然性がある(研究、緊急、在宅で家族が行うなど)→業として行わない(反復継続性+お金をとってサービスを行うかどうかを複合的に加味)→誰でもできる 非侵襲的な医行為→業として行う(反復継続してお金をとってサービス提供する)→資格者しかできない 後者を独占業務っていうだけだろ 熱く反論してるけど、何が医行為、何が”業”なのかは法律の定義があるでしょ 自分が知らないだけのことを、定義がないと強弁するのはよくない たとえば、親が子供を治療することは医行為であっても業として行ってないので医師法に抵触しないけど、侵襲度が高いと傷害罪とか別のものにひっかかって、それに伴って医師法に抵触する 侵襲性が高い低いだけで判断してるからおかしくなる 業務独占は誰かが特定の条件下でしていいして悪いのことじゃなくて、業としてのサービス提供(お金を取った第3者への反復継続を伴うサービス提供)が行えるかどうかなんだけど そこの根本的な理解がおかしいから、軽微な侵襲がある採血だけが独占業務で、侵襲性がない生理検査は独占業務っていう考えになってるんじゃないか? ちなみに検体採取は法律上は、皮膚や粘膜からとるのは軽微な侵襲で採血と同じ扱いな もし侵襲、非侵襲でわけてるのなら採血と検体採取を分けてるのもおかしいぞ
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