- 5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/22(月) 23:00:55 ID:sNMij4OQ0]
- 消滅時効
消費者金融(サラ金)からの借り入れ最後の支払日から5年 判決で確定した債権(債務名義) 取られた時点から10年 消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。 一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。 消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありません。 消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。 例外もあります。 消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。 払いますと言うか払ってしまうと債務の承認行為により、時効が中断しますので注意して下さい。 消滅時効の中断 口頭や、請求書で請求した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促すれば、 6か月間、時効を延ばすことができます。延ばすことができるのは、一度きりです。
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