- 184 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/09/11(火) 23:26:39.01 ID:U1+fSw91M.net]
- >>166
横からだけど詐欺って錯誤に陥らせたら駄目とかなかったっけ? 交通費をかけて待ち合わせに行ったのにいなかった=錯誤に陥らせて財産上の利益処分した事にならない? 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為) 相手方が錯誤に陥ること(錯誤) 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為) 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
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