- 688 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2016/11/17(木) 21:10:34.04 ID:GmPhliV6.net]
- >>675
実家を相続した方が他の相続人に法定相続分の金銭を渡さなければいけない 兄弟間で実家は誰に 後の相続人は何もいらないと話がついたとしても、 破産とか法的実務がからむと兄弟にも法定相続分の金銭を渡さなければいけない 借りに破産の危機にあるのが兄、兄弟2人として他に相続人がいない遺産も実家しかない 実家の価値が一億 と仮定すると 兄弟間の話し合いで実家は弟が相続して兄は何もいらないと話がついたとする これが破産なり法的実務が絡むと 兄にも実家の半分の所有権があるからそれも兄の財産となる 実家の評価額の半額が破産債権となり、弟がその分現金を用意できなければ手放さないと、いけない
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