- 400 名前:名無しさん@毎日が日曜日 mailto:sage [2010/06/01(火) 01:33:22 ID:ikoeoGty]
- >>397
国民年金保険料で良いのかな? 違う納付書では駄目だと思うよ。 20年4月分は現時点では明日までだね。 納付期限が20,6,2だから22,6,2迄。 最寄の年金事務所に今日か明日行けば納付書を即発行するんじゃないのかな。 提出された時は結構報道されたと思うが衆議院で止まったままみたいだけど この法案が成立すれば時効に掛かった10年以内なら申請して 後納できるって話らしいけど利息も取られるだろうし。。。。 ○国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法等の一部を改正する法律案(平成22年3月5日提出) >>399 6月で例えると @6月末日以外の6月中の退職日だと厚生年金は5月分迄。 A6月末日退職日だと厚生年金は6月分迄。 @のケースだと6月中に即再就職はしたが新会社側が健保・厚生年金資格取得日 を6月中で届けていないと6月分は国民年金になる。 国民年金の場合は国民年金の届出して払わなければ未納。 大手の場合は入社日=健保・厚生年金資格取得日で手続きするだろうけど 中小の場合は入社日=健保・厚生年金資格取得日で手続きするとは限らないだろ? 試用期間は加入させないとか、少々日付動かすとか良くある話なんじゃないのかね。 このテのこととは違うってことなら年金事務所で相談したほうがじゃないの。
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