- 818 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:sage [2009/05/10(日) 20:58:06 ID:UCl7PYhy0]
- >>807
”取れない”と条文まで示しているのに、条文ぐらい確認してから反論して欲しいですね。 定期賃金不払い(労基法24条違反)は付加金の対象ではないです。 (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条(解雇予告)、第二十六(休業手当)条若しくは第三十七条(割増賃金)の 規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金(年休取得時の手当て)を支払わ なかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければな らない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。 ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
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