- 462 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:sage [2009/02/06(金) 19:36:10 ID:ZPlJ4I1J0]
- >>453
446は明らかな素人です。 1日8時間、1週40時間(業種規模によっては44時間)は法定労働時間の原則ですが、例外も法で定められており、 変形労働時間制(労基法32条の2、32条の4)を採用していれば別に土曜日が出勤日で特定の週が40時間をオーバー していても、一定の期間(1箇月・1年)を平均して40時間以内となっており、協定さえあれば合法です。 まず、手持ちのカレンダーで1年間の所定労働時間が2085時間25分以内となっているか確認してください。 ((拘束時間−休憩時間)×年間の労働日数で計算)
|
|