- 425 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:sage [2009/01/28(水) 14:25:37 ID:F80ehvZq0]
- 退職金の規定は絶対的必要記載事項
「別に定める…」は相対的必要記載事項にあたり、 たとえ10人未満の会社でも 絶対的必要記載事項を定めた場合、相対的必要記載事項は必ず記載し 従業員に周知させなければなりません。 相対的必要記載事項が閲覧できない旨を 労基署に申告すれば、是正指導が入ると思います。 指導が入り素直に開示する経営者であればいいのですが、 >都合の悪い箇所を書き変えるような気がします。 のような方法で逃れることも考えられますし、 実は作成していない可能性もあるでしょう。 その場合会社に罰則が適用されるかもしれませんが あなたは退職金を得ることは出来ません。
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