- 335 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:sage [2008/12/27(土) 10:55:43 ID:Qec2ztdx0]
- >>334
使用者の資力については機構と会社の問題でありあなたと関係ありません。 一方、立替払制度の対象は過去6カ月分ですので既に半分以上が対象外です。 >>331 退職間際の年次有給休暇の取得は権利であるので取得は可能。 それと別の問題で、大量退職により業務停止となった場合、因果関係は明白であるため損害賠償請求される恐れはある。 使用者の自業自得の面もあるので、それが認められるかは裁判等での争いとなるが、危険性は十分にある。 年休の請求権=損害賠償の免責と捉えている332の回答の方が思慮が浅く短絡的。
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