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労働基準法違反 Part 3



174 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2008/11/16(日) 04:07:45 ID:FdR3s/H60]
有給付与日数  10日(入社初年度)
計画有給消化日  5日
有給消化推進日  5日 ← ここに注目

うちの会社がいま「有給消化推進日」なるものを作って
有給消化率を上げようとしています。

これって形式的には違反してなくても、実質的に法律違反ではないでしょうか?

「推進日」はあくまで「就業日」であって、有給消化を強制するものではないけど、
その「推進日」は年末年始とお盆の連続休暇日の中日に設定されていて、
遠方の実家に帰る人なんかは消化せざるをえません(その中日は今まで所定休日でした)

帰省せずに出勤すればいいという話にはなりますが、
日本の慣習には沿っていないし、実際に出勤したところで
会社側に反抗的な社員とみなされる可能性もあります。
なにより、新入社員などはわけもわからず推進日の有給を消化し、
実際に自己の判断で消化可能な日はないことになります。


私としては、有給休暇の本質的な意味を無視する限りなく黒に近い制度だと思うのですが…
詳しい方、ご意見お願いします。

ちなみに、曲がりなりにも一部上場企業です。






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