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【Midjourney】AI関連総合17【StableDiffusion】



83 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2022/11/03(木) 11:57:44.83 ID:cLVtolwY.net]
>>56
??????
ちゃんと読みましょう

既存の著作物が機械学習に用いられ,かつ出力された AI 生成物がこれに酷似するとしても,AI利用者の側で,
既存の著作物のデータが AI 生成物の作成に寄与していないということを立証すれば,独自創作として依拠が
否定されることになる(56)。もちろん,AI がなぜその結果を出したのかがブラックボックス化されている中,
このような立証が不可能に近いことは容易に想像できる。

要約すると「独自創作として著作権を侵害していないと主張する場合、その立証責任はAI利用者が負う」

次に、著作物権利制限はAI学習のみに適用されるのか(3.3. 著作権法 30 条の 4)について

あくまで,他者のデータベース著作物を機械学習に用いる場合に限って,権利制限が否定され得るというのである。
しかしながら,30 条の 4 は旧 47 条の 7 とは異なり,条文上,データベース著作物の利用のみを権利制限の
対象外に置いているわけではない。機械学習に用いられるデータが著作物に該当する限りは,但書の適用範囲に
含まれ,侵害が肯定される余地は十分にある。
(中略)
但書の文言にはないデータベース著作物への適用限定を行うことは,条文解釈としては相当な無理を伴うことは
否定できない。

要約すると「著作権法 30 条の 4の著作物権利制限はデータベース著作物に限定されない」






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