- 817 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう mailto:sage [2007/09/12(水) 17:11:00 ID:PSdekyAd0]
- >>802
>引用元は、://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_057_00.pdf。 やっぱりそれを引っ張ってきたか 確かにこれには試験方法まで載っているし下限も定められているが 上限については「測定領域 D」に限れば存在しないのは変わりないなぁ 上限に言及した箇所は他には「前部霧灯の照度は、まぶしくないものであること。」 しか記述がない とはいえ「新基準のフォグが眩しい筈無いという理由」 はよくわかるね(正しく整備されていればの話だけど) HIDフォグもマトモな配光特性の灯体かつ正しく取り付けるなら合法だな >ドライビングやスポットが保安基準違反になる理由 それらはそもそも前部霧灯ではないんだけどね 真っ当に車検を通すなら2灯式なら4灯式への改造申請が必要だし 4灯式だったら既存のハイビーム一組を潰して引き換えにすべきもの >前照灯を点灯しないで前部霧灯のみだと、(対向車・前走車がいない状況では)無灯火になるのでは? これについてはシラネ だが違反 即 無灯火の短絡思考はどうかと思うけどね
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