- 805 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう mailto:sage [2007/09/12(水) 12:42:02 ID:fRd4nbGh0]
- >>789
>その条文はハイビームとロービームが別々に設置された4灯式に対する条文じゃないの? 2灯式・4灯式の定義を勘違いしているようだけど... 正しい定義は、保安基準にあるから。 まぁ、ここでは関係の無い話だけど。 >引用を省略しているようだけど、2灯式の場合は同じ条文の2項。 2項じゃなくて、2号ね。 1号は、走行用前照灯とすれ違い用前照灯(又は前部霧灯)の両方が備えてある車両が対象で、今現在、普通に走っている乗用車・バス・トラックとかは、基本的に全てこちら。 2号が対象となるのは、走行用前照灯とすれ違い用前照灯が分かれていない、ただの前照灯のみの車両(小特とか?)。
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