- 1 名前:きのこ記者φ ★ [2010/04/07(水) 20:48:16 ID:???]
- 携帯電話の定期契約の解約金が不当に消費者の権利を制限しているとして、京都市のNPO法人は7日、
消費者契約法に基づき解約金条項の差し止め請求書をNTTドコモとKDDI(au)に送ったと明らかにした。 送付したのは、被害者に代わって不当行為の差し止め請求ができる適格消費者団体の「京都消費者契約ネットワーク」。 今後、訴訟を起こすことも検討している。 差し止め請求書によると、両社は2年間の定期契約で基本使用料が半額になる一方、途中解約時には約1万円の 解約金が必要と条項で定めている。これは消費者が自由に携帯電話会社を選ぶ権利への「不当な制限」に当たるとしている。 KDDIは「内容を説明し契約時に選択してもらっている」、NTTドコモは「割引の制度で、消費者契約法に該当する 不当なものではない」としている。 同ネットワークは10日午前10時〜午後4時、無料で電話相談を実施する。 www.chunichi.co.jp/s/article/2010040701000974.html
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