- 301 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2020/02/13(木) 09:38:43.46 ID:l8QXzyec.net]
- >>285
>判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww 自転車が第一当事者で他者を殺傷し極めて悪質で重大とされた案件が存在しなかっただけ 下級審で決着が付いてしまえば最高裁まで上がらない 第一当事者が自転車で死傷事故が生じた場合相手は殆ど車 第一当事者のダメージが大きく大抵は車に大部分の責を負わせる 今後高速で走行するスポーツ車、重い電動アシスト車が悪質な事故を引き起こせば重過失、業過を問われる 殺人罪の適用も無いとは言えない よって何の根拠にもならない、過去の実績は将来を確約するものではない
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