- 115 名前:ツール・ド・名無しさん [2019/09/17(火) 19:25:16.42 ID:BKdXDAua.net]
- >>98
@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw →よって、点滅する灯火だろうと非点滅の灯火だろうと、前照灯として使うなら前照灯に関する法令に拘束されるな A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w →点滅が違法とは一度も言ってないな 点滅を他の規定で縛っているのではなく、「点滅という状態」にあろうが、灯火は変わりなく前照灯の法令に縛られる、という話だからな B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw →前照灯として使えば、前照灯の規定に縛られるだろうが お前の言い方だと、「点滅式ライト」は前照灯の規定に記載されていないから、青だろうと緑だろうと良いことになる C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw →概ねその通り(実際には幻惑しないとか、使用していて危険でないものなどあるが、割愛) だから「点滅する灯火」だろうと「点滅式ライト」だろうと、色と光度の条件を満たさなければならない D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw →「Cの条件を満たしていれば点滅は無条件で合法だな」 E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw →光色と光度が縛られている時点で「無条件」ではないな (前照灯の要件を満たし灯火の)「点滅」は無条件で合法 だが 「点滅式ライト(点滅する灯火)」を前照灯として使う場合、灯火の色と光度には法令定めた条件がある この2つが違う話だと理解できたか?
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