1 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/21(木) 23:37:01 ID:IsGJclin] 南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐殺は嘘だ www.history.gr.jp/~nanking/ 南京大虐殺の虚構 www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html 南京大虐殺関係資料 nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 www.geocities.jp/yu77799/ 【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki jpn.nanjingpedia.com/wiki/ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料 toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/l50 ●過去ログ&テンプレート置き場 jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie
129 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/24(日) 23:52:06 ID:uzo53xH5] >>88 >「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70 > もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国 > 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には > 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正 > 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 なんつーか、肯定派のほうで意見を統一してもらいたいものなのだがw www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html *念のためですが、吉田氏は、この中国兵が「便衣兵」なり「戦時重罪人」なりに該当する、という事実認識を持っているわけではありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ そのような認定を行うためには、彼らが「敵対行為」を行っていることが大前提となりますが、実際には彼らの大半は「戦意を失って逃げ惑う だけの元兵士」であるに過ぎませんでした。 吉田氏は、否定派的な事実認識に乗っかり、例えそれを認めるとしてもこれは「国際法違反」の「虐殺行為」である、と主張しているわけです。 吉田氏の認識w 「集団処刑された正規軍兵士」≠「便衣兵」なり「戦時重罪人」
130 名前:< [2010/10/25(月) 01:38:59 ID:YFbaeEIf] >>88-107 ”南京大虐殺を信じてる様な連中” は皆 ”kouei” みたいになってしまうのさ♪・・・(・∀・) *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論 *・゜゚・* 日本軍は捕らえた便衣兵(※=戦争犯罪者)を処刑するには裁判が必須だったヽ<#`Д´>ノ ●”論理破綻” を曝しても長々と貼り続けている ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” の チン論はとっくに木っ端微塵になっておりまス♪ 何故なら、このチン論君は ”便衣兵にもハーグ二十三条 が適用される” と主張しているからでス♪・・・(・∀・) 109: 戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条 で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑) ■第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト ●戦争犯罪者であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用されるのなら、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛 ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する事は出来ません♪・・・(・∀・) ●即ち、”裁判をして処刑した” としても、”殺傷” すればハーグ法違反と解釈されます♪ ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論が ”論理的に破綻している” 事が確実でス♪
131 名前:< [2010/10/25(月) 01:39:53 ID:YFbaeEIf] >>88-107 ●この ”論理破綻” から逃れるため、ミニチュアkoueiは更なる ”トンデモ論” を曝しました♪・・・(・∀・) 235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以 テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑) ■第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ●つまりミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又 ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えて いた事が判明しまスた♪・・・(・∀・) 正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ ”自爆” 自己解釈でございマスたwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー
132 名前:< [2010/10/25(月) 01:41:03 ID:YFbaeEIf] >>88-107 ●また一方で、愚かにも ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は ”極東軍事裁判” まで わも根拠としてしまっておりました♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。 つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。 ●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用した ≪ 軍律審判 ≫ すら ≪ 戦争犯罪の根拠 ≫ としておりまスた♪・・・(・∀・) ■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』 www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の 軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。 ●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、極東軍事裁判 では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスた♪・・・(・∀・) ミニチュアkouei曰く ”処刑するには裁判が必要だった” とする主張の ”正当性” が全く証明出来ていない事 が判明しまスた♪・・・ププププププププm9(^Д^)プギャーー
133 名前:< [2010/10/25(月) 01:54:33 ID:YFbaeEIf] >>88-107 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は更に ”トンデモ解釈” を曝しました♪・・・(・∀・) 中学もまともに卒業できなかった肯定派の ”無残な英語力” でした♪・・・(・∀・) ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion; 498: ・has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。 694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷 する事=その時点が正解だ。 19: 行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れる ●何とミニチュアkoueiの自己解釈では、ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるもの であり、更には ”降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れる” としておりまスた♪・・・(・∀・) であれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、全く違法性が無い事が確定しまスたw ”幕府山事件” は ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei自己解釈” により ≪ 無罪 ≫ となりまスたw ↓ ↓ ↓ ↓ 第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」 第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
134 名前:< [2010/10/25(月) 02:00:01 ID:YFbaeEIf] >>88-107 ●更に下記 ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈によると、兵民分離査問が行われた 12月24日以降(※南京特務班報告によれば12月22日)については ”「違法ではない」でいいんじゃね” としており まスた♪よって幕府山事件が無罪であった事をを合わせると、支那兵殺害に関してはそのほとんどが ≪ 違法性 は無かった ≫ との結論に至りまスた♪・・・(・∀・) 578: 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/20(水) 12:55:06 ID:Ob9yFh6W 12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。 ■【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況) (一)敗殘兵及抗日分子の摘出】 治安確立の先決問題は城内外に於ける敗殘兵及抗日分子の捜査摘出にして ≪ 昨年十二年二十二日以降 本年一月五日に至るの間 ≫ において中島兵團の施行せる査問に協力し ≪ 約四千名ノ敗殘兵 ≫ ならび に抗日分子を摘出し、一月六日より二月二十五日に至る間更に特務機關において天谷警備支隊の協力を得て 城内外に渉る査問を續行し約五百を摘出せり。此の結果良民として(老婆及十二歳以下の小児を除く)安居之證 を交付せる者左の如し。 ●また市民の犠牲者に関しても下記 ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈により ≪ 南京事件の本質ではない ≫ 事が証明されまスた♪・・・(・∀・) 107: まとめ・・・市民にも相当の犠牲があったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織 的に市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも 市民大量殺害説を唱える者は少数です。 ●以上より、≪ いわゆる南京大虐殺 ≫ というものは ≪ 存在しない ≫ 事が確定しまスた♪・・・(・∀・) プププププププププm9(^Д^)プギャーー
135 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 07:50:27 ID:ys+ERC7d] >>72 >●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終 > わった時点で禁止事項から外れる” のであれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、 > ≪ 全く違法性が無い ≫ 事が確定しまスたwww バーカw 降伏の手続きが終わって拘束された者を殺傷する事は同二十三条ロ項、チ項に違反するだろーがw 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 明示的に禁止された二十三条のどの項に反しても違法だバーカwww んで、has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」と、 an enemyは「一人で投降してきた敵なんだ〜」は、流石に間違いと認めて引っ込めたのかw 恥かき乙www >>73 > 12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。 それ俺が答えたんじゃないからw IDで誰の書き込みか特定する能力もない馬鹿www 専ブラくらい入れとけよw つまり在ったとしてもたった400人の処刑を合法とするのがお前の主張なんだなwww
136 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 08:21:26 ID:noGLefo7] >>24 中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6 toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1287233369/878 878 :可愛い奥様:2010/10/25(月) 00:42:40 ID:6VXLEMo3P >>670 釣りなら早めに白状した方がいいよ >都市トルストゥイ・フイ ・トルストゥイ=толстый [形容詞]厚い;太った;太い ・フイ=хуй(「男性器」を表わすロシア語のスラング) >アーラヤ・ピズダ氏 ・アーラヤ=алый [形容詞] 真紅の、真っ赤な ・ピズダ=пизда(「女性器」を表わすスラング) >イヴァン・ドラチョク氏 ・イヴァン・ドラチョク=Иван дурачок (「イワンのばか」の意味) 固有名詞が全てロシア語が分かればありえないものになっているのは 釣りのサインですか? 889 :可愛い奥様:2010/10/25(月) 05:14:31 ID:iG7g7UaS0 >>670 がデマなのはともかく、コピペしちゃった人は訂正入れないとダメだよ
137 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 08:48:05 ID:Qjvkc/iG] 実際は アメリカなんだよね 捏造映画作ったの
138 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 08:53:03 ID:daoVudzI] >>130-132 それ全部反論されてて、その都度お前が論点ずらすから現在に至ってんだろ。 お前が再反論できずにいるだけなのに又振り出しに戻すのか。相変わらずやる事が下衆だな。 >>134 >本年一月五日に至るの間において中島兵團の施行せる査問に協力し約四千名ノ敗殘兵ならびに抗日分子を摘出し これも既に敗残兵足す抗日分子が4000人なのであって、そのうち敗残兵は佐々木旅団長の私記により約2000人と指摘 されてるのにまた出すか。議論のルールも守れない下衆野郎だな。 つ●議論のルール 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
139 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 08:56:09 ID:Jho5BaNm] >>23 >ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト 戦時重罪犯に対しては助命を拒否できるのに、なんでそれが背信行為になるのか >チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 軍律審判は厳密には裁判ではなく、その上判決に不服があっても訴権は認められないのだが その上原稿反射は即時殺害してもいいのだが 戦時重罪犯は訴権を有するという学説があったら盛ってきてもらいたい お前は言うだけで何の根拠も出さないやつだな(爆笑)
140 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 09:03:59 ID:Jho5BaNm] >>138 >議論のルールも守れない下衆野郎だな。 お前は議論のルールを守るのか その話は前スレ>>182 にかかわっていることは辿れば判るな では、兵民分離査問以前に、佐藤氏が合法とするような安全区からの便衣兵摘出は無かったことを証明せよ
141 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 09:06:39 ID:Jho5BaNm] >>135 >明示的に禁止された二十三条のどの項に反しても違法だバーカwww 4条件違反者は戦争の義務を負わない。したがって、4条件違反者は23条の義務を負わない。 にもかかわらず、相手は4条件違反者に対して23条を守る義務があるということか?
142 名前:日出づる処の名無し [2010/10/25(月) 09:51:23 ID:4Qoab8Ie] >>135 今度は12月24日以降は違法ではないとしたレスが「俺じゃない」ですか?w肯定派って情けないですねw ではあらためて伺うだけですw 兵民分離査問が行われた12月24日以降は「違法ではない」でよろしいですか?w あ、「400人」はあなたの「勘違い」ですから私は同意しませんのでw
143 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 12:56:03 ID:daoVudzI] >>140 >お前は議論のルールを守るのか 肯定派の方がルールを守っとるわw 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 ←論で勝てないので質問返しを多用するのは否定派。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 ←>>138 の事な。発狂すると記憶障害を起こすのが否定 派。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 ←既に回答済みなのに何度も同じ質問を繰り返すのは否定派。肯定派に質問厨は居 ない。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 ←虚構(まぼろし)説を主張し続けているのは否定派。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否 定派。 否定派スレなのに否定派がルール無視で肯定派がルール守ってるんだから話にならん。否定派の品性下劣さが現れてるな。 >では、兵民分離査問以前に、佐藤氏が合法とするような安全区からの便衣兵摘出は無かったことを証明せよ つtoki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/623 109次623 :日出づる処の名無し :2010/06/14(月) 22:09:02 ID:Sij6UwcO 市内に逃げ込んだと思われる敗残兵2万5千に対し、一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人。敗残兵2万5千から兵民分離査問 で結局敗残兵とされた400人と、12月28日に外国大使館で摘発された、高級将校23名、初級将校54名、下士官、兵1498名の計1575人 及び安全区外の出来事である前述の羽田武夫一等兵証言の敵遺棄死体約三百と投降した便衣兵約二百を引くと22525人。敗残兵 22525人が全て捕まったとして、敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。兵民分 離 査問より前の敗残兵摘出行為のいったいどこが厳正だったんだよ。誤認率高すぎだろアホw
144 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 12:58:53 ID:daoVudzI] >>141 横レスだが肯定派は何度も答えているのに何で同じ事聞くの? 記憶障害なの? 馬鹿なの? >4条件違反者は戦争の義務を負わない。したがって、4条件違反者は23条の義務を負わない。 4条件具備の義務を負わない者は俘虜の扱いが受けられないだけですが。これが義務を負わない者は権利がないという事。 >にもかかわらず、相手は4条件違反者に対して23条を守る義務があるということか? 戦争そのものは戦時法規よって規制されるのだから、戦争犯罪人として遇される場合もまた戦時法規によって規制される。 また、ハーグ陸戦法規に4条件具備の義務を負わない者は条約の規定から外れるとは書かれていません。
145 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 13:06:38 ID:Jho5BaNm] >>143 >市内に逃げ込んだと思われる敗残兵2万5千に対し、一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人。 12/22までに一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人であるとするソースを提示せよ >査問より前の敗残兵摘出行為のいったいどこが厳正だったんだよ。誤認率高すぎだろアホw 佐藤氏が査問より前の摘出行為は厳正ではなかったと言っているソースを提示せよ 両方とも聞いたことが無い話だな >4条件具備の義務を負わない者は俘虜の扱いが受けられないだけですが。これが義務を負わない者は権利がないという事。 自己解釈似すぎない 国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させるこ とが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314) 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や 軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315)
146 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 13:08:51 ID:Jho5BaNm] >>144 >戦争そのものは戦時法規よって規制されるのだから、戦争犯罪人として遇される場合もまた戦時法規によって規制される。 >また、ハーグ陸戦法規に4条件具備の義務を負わない者は条約の規定から外れるとは書かれていません。 戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある 無知乙 まさか、戦争の法規権利義務が条約の規定ではないと? 一部と全部の違いも理解できないのかお前は(爆笑)
147 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 13:41:11 ID:Jho5BaNm] >>143 >査問より前の敗残兵摘出行為のいったいどこが厳正だったんだよ。誤認率高すぎだろアホw 厳正にやっていたようだが? www.geocities.jp/nankin1937jp/page034.html 『南京の真実』P358-359 ジョン・ラーベ著 みな、手を出すようにいわれました。銃の台尻を握ったことのある人なら、たこができることをご存知でしょう。 そのほか、背嚢を背負った跡が背中に残っていないか、行進による靴擦れができていないか、兵士独特の形に髪が 刈られていないかなども調べられました。そういうしるしがあった者は、元兵士の疑いをかけられ、縛られ、 ひっぱられ処刑されたのです。こうして何千人もの人が、機関銃あるいは手溜弾で殺されました。
148 名前:日出づる処の名無し [2010/10/25(月) 13:51:56 ID:4Qoab8Ie] >>144 あの「珍論」に横レスwwww ついでですから「横レス」さんにもお伺いしますが「兵民分離査問が行われた12月24日以降は違法ではない」で同意頂けますか?w 佐藤氏の見解を引用するなら同意できますよね?w それとも「だんまり」しますか?お馬鹿さんw
149 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 13:58:41 ID:pQ7ANkdn] >>145 5500人ってのは、スマイスの死亡者および行方不明者の合計ですね それを全て所謂便衣兵狩りの誤認と見なすって無理有りすぎだと思うがw
150 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 13:59:30 ID:Jho5BaNm] しかもそれだと期間が合わない
151 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 14:13:12 ID:pQ7ANkdn] >>150 朝鮮人が関東大震災で6000人も不法殺害されたと主張しているが 仮に事実なら朝鮮人は震災で一人も死んでいないことになるってのを思い出したw
152 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 21:29:42 ID:igxzDptz] ハーグ陸戦協定 第一章 交戦者の資格 * 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること 2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること 3. 公然と兵器を携帯していること 4. 戦争法規を遵守していること * 第2条:未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い第一条を充たす(軍隊等を)編成する猶予なく応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。 * 第3条:交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。 『戦時国際法論』立作太郎 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざることを得るものではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
153 名前:日出づる処の名無し [2010/10/25(月) 22:51:49 ID:Rd7scWMk] 前からそうなんだが、どうもこの立作太郎氏の見解が肯定派には見えないようなんだwww
154 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 23:06:15 ID:AbAO7P+/] まあ、23条がどうだろうと幕府山みたいに反乱を起こした連中は殺されて当然なわけでw そもそも投降してからも武器を隠し持っていたりしていたのだから、日本軍が助命してやる理由は無いわけでw さらに4条件違反者は投降を受け入れてやる必要なんかないわけでw どちらにせよ死んだのは単なる支那兵(軍人)でしかなくて、その支那兵が死んだのはただの自業自得w
155 名前:日出づる処の名無し [2010/10/25(月) 23:13:52 ID:Rd7scWMk] 不都合な真実は必ずスルーするのが肯定派の常套手段www
156 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 23:48:16 ID:fV7UWDfX] なんだよ、ロシアの写真捏造記事は釣りかよ まあ俺は肯定派に近いポジションだから別にいいけどねw twitterで嬉々としてリツイートしてた連中赤っ恥だな
157 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/25(月) 23:59:59 ID:daoVudzI] >>145 >佐藤氏が査問より前の摘出行為は厳正ではなかったと言っているソースを提示せよ すり替え乙。佐藤は兵民分離査問について論文を書いている訳ではないからそんな記述あるわけ無いだろw お前にとって佐藤和男は厳正かどうかを決める裁判長みたいな存在なのかよw 厳正だったかどうかは史料 を読み解けば判る事だ。史料で判る事なのに法学者が言ってるいるかどうか聞く意味あんのかよ馬鹿w 無くて当たり前のソースの提示を求めること自体が下衆なんだよアホw >国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている またさらっと嘘を吐くw その文を読んでも佐藤は「これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない」と 言ってるだけで全く適用されないとは言っていない。また、その必ずしも常に厳守されるとは限らない場合と して「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、 赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである」と言っているように、相手が 先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw 例外を全てに当てはめる姑息な手段乙ですw >>146 >戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある 無知乙 ハーグ陸戦法規の中にこの場合は法規権利義務から外れる等という条文ありません。その条文をコピペしてくれよw >>147 >みな、手を出すようにいわれました。銃の台尻を握ったことのある人なら、たこができることをご存知でしょう。 >そのほか、背嚢を背負った跡が背中に残っていないか、行進による靴擦れができていないか、兵士独特の形に髪が >刈られていないかなども調べられました。 全て日本軍の主観で勝手に兵士に認定されたという事ですね。その結果、敗残兵3.4人を捕らえる毎に、 一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡しているわけだな。
158 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:02:44 ID:6h8WAKNb] >>157 >すり替え乙。佐藤は兵民分離査問について論文を書いている訳ではないからそんな記述あるわけ無いだろw 結局バカの脳内妄想だったということだな(爆笑) >またさらっと嘘を吐くw その文を読んでも佐藤は「これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない」と >言ってるだけで全く適用されないとは言っていない。 だから、守らなくてもいいんだろうが(爆笑) >先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw あれ?23条は常に厳守されないのではなかったのか(爆笑)
159 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:03:55 ID:7T9WPjFg] >>157 >ハーグ陸戦法規の中にこの場合は法規権利義務から外れる等という条文ありません。その条文をコピペしてくれよw * 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 >全て日本軍の主観で勝手に兵士に認定されたという事ですね。 げん‐せい【厳正】 [名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。 げんせい0 【厳正】 (名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。 史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな 規準に従って選別していればそれは厳正な選別 規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる (但し、憲兵が一人一人身体検査をしている写真が存在することを考えるとそれなりに 手間をかける必要がある規準であると思われるが主題と外れるのでここまでにしておく) お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな? 普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。 つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう 持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
160 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:13:09 ID:7T9WPjFg] 訂正 >>157 >先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw あれ?23条は常に厳守されないといけないのではなかったのか(爆笑)
161 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:15:29 ID:7T9WPjFg] 107 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/24(日) 13:22:49 ID:FvR9GJr0 大虐殺肯定テンプレまとめ 対手国が戦争法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。 >>157 >先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw
162 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:17:18 ID:7T9WPjFg] 714 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/23(土) 00:29:13 ID:cBdW4rkN 要するに、便衣兵の場合もともと23条ハ項によって保護されない存在を処刑しているから23条違反にならないのであり 裁判したから23条違反にならない、というのは間違い それでは現行犯即時殺害が成り立たない
163 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:23:58 ID:7T9WPjFg] >>157 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 23:59:59 ID:daoVudzI お前宿題忘れてるぞ さっさと>>145 の質問に答えてくれよ(爆笑) 143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 12:56:03 ID:daoVudzI >>140 >お前は議論のルールを守るのか 肯定派の方がルールを守っとるわw 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 ←論で勝てないので質問返しを多用するのは否定派。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 ←>>138 の事な。発狂すると記憶障害を起こすのが否定 派。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 ←既に回答済みなのに何度も同じ質問を繰り返すのは否定派。肯定派に質問厨は居 ない。 145 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 13:06:38 ID:Jho5BaNm >>143 >市内に逃げ込んだと思われる敗残兵2万5千に対し、一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人。 12/22までに一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人であるとするソースを提示せよ
164 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:31:56 ID:zaViVp5k] >>149 >それを全て所謂便衣兵狩りの誤認と見なすって無理有りすぎだと思うがw 誤認逮捕だけではなく、遊び半分の暴行で殺した者も居るだろうな。何れにしても事実として敗残兵3.4人を捕らえる 毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡しているわけだ。以下は市部調査についてのスマイス自身のコメント。 ここに報告されている数字は一般市民についてのもので、敗残兵がまぎれこんでいる可能性はほとんどないといってよい。 調査によってえた報告によれば、死者三二五〇人は、情況のあきらかな軍事行為によって死亡したものである。これらの 死者のうち二四〇〇人(七四パーセント)は軍事行動とは別に【日本軍兵士の暴行】によって殺されたものである。占領軍 の報復を恐れて日本軍による死傷の報告が実際より少ないと考えられる理由がある。(略) 日本兵の暴行による死者の八九パーセントおよび負傷者の九○パーセントが十二月十三日以後、すなわち市の占領 の完了後におきている。以上に報告された死傷者に加えて、四二○○人が【日本軍に拉致された】。臨時の荷役あるいは その他の日本軍の労役のために徴発されたものについては、ほとんどの事実を報告していない。六月にいたるまでこの ようにして拉致されたものについては、消息のあったものはほとんどない。これらの人びとの運命については、大半が この時期の初期に殺されたものと考えられる理由がある。(1) (1)「拉致」がいかに深刻なものであるかということは、拉致された者としてリストされた全員が、男子だったということから もはっきりしている。実際には、多くの婦人が短期または長期の給仕婦・洗濯婦・売春婦として連行された。しかし、彼女 らのうちだれ一人としてリストされてはいない。 拉致された者の数字が不完全なものであることは疑いない。実際に、最初の調査表には、これらの人びとは死傷者の うちの一項目「事情により」というところに書きこまれており、調査の計画過程では必要とされもせず、予想もされなかった のである。こうして、これらの人びとは並なみならぬ重要性をもつものとなり、単にその数字が示す以上に重要なものと なっている。こうして、拉致された四二○○人は、日本兵によって殺された者の数をかなり増加させるに違いないのである。
165 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:45:24 ID:tJiVmfog] >>164 スマイスの認識が不足していた根拠にしかならないがw ■南京事件の日々(ミニーボートリン日記P243) 『〜模範刑務所に捕らわれていた民間人の中で、元兵士でないことが 証明された者の釈放がようやく可能となり、6月2日、嘆願書を作成した 婦人のうち、刑務所に夫がいることが確認された者は面会にくるよう にとの連絡が入った事である。 そして翌日30名の男性市民が模範刑務所から釈放され、妻子、家族の もとへ帰っていった。』 別に拉致されたからといって殺されたわけでもないなw それどころかちゃんと生きていて釈放されているw
166 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:55:16 ID:3gjB4HjH] >>164 >しかし、彼女らのうちだれ一人としてリストされてはいない。 リストアップしたのは日本軍じゃなくてスマイスらだろ、外す必要がないのに漏れたって事は 元々そんな物が存在しなかった証拠だよw
167 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 00:59:06 ID:7T9WPjFg] なんか相手が悪いと悟って別のIDを攻撃したはいいが、そちらも強者だったと 文体でどういう相手か判断しろよ 俺ならそいつには喧嘩は売らない
168 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 02:14:59 ID:Q0YMcluo] >>158 >結局バカの脳内妄想だったということだな(爆笑) 厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを物語っているんだがw こんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w >だから、守らなくてもいいんだろうが(爆笑) 「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を 不正に使用すること、など」の場合はなw お前が書いた佐藤は「交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている」は、 嘘という事だなw 「適用されないと言っている」という書き方は、通常は一切適用されない事を言う。しかし実際は例外として 適用されない場合があると佐藤は書いているだけw この嘘吐き野郎めw >あれ?23条は常に厳守されないのではなかったのか(爆笑) 相手から攻撃を受けば応戦するだけだ馬鹿w 二三条が応戦を禁止してるのかよ馬鹿w >>159 >* 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 この条文のどこが「この場合は法規権利義務から外れる等という条文」なんだよ馬鹿w 正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用 されるとしか読めないんだがw >つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を >お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう つ>>143 数字が表す事実が判らない馬鹿ですか?w 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡 している状況のどこが厳正な摘出なんだよバーカw
169 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 02:16:46 ID:Q0YMcluo] >>161 「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を 不正に使用すること」に対して応戦するという事は戦闘行為ですが何か? >>162 >裁判したから23条違反にならない、というのは間違い それでは現行犯即時殺害が成り立たない 敵対行為の現行犯に応戦するのは戦闘行為だから無裁判処刑にならないんだよバーカw >>163 >さっさと>>145 の質問に答えてくれよ(爆笑) 回答済w >12/22までに一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人であるとするソースを提示せよ つ>>143 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否定派。 >>165 >それどころかちゃんと生きていて釈放されているw たった30人w その程度の人数は「占領軍の報復を恐れて日本軍による死傷の報告が実際より少ないと考えられる理由がある」で、 相殺されておつりがくるわw >>166 >>しかし、彼女らのうちだれ一人としてリストされてはいない。 >リストアップしたのは日本軍じゃなくてスマイスらだろ、外す必要がないのに漏れたって事は >元々そんな物が存在しなかった証拠だよw どうでもいい記述に飛びつく馬鹿w 今議論になってるのは男の拉致被害者だろ。拉致された者としてリストされた全員が男だから こそ拉致が深刻な問題とスマイスは書いているわけだがw
170 名前:< [2010/10/26(火) 02:27:34 ID:YCEWmYsC] >>135 135: 降伏の手続きが終わって拘束された者を殺傷する事は同二十三条ロ項、チ項に違反するだろーがw ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ●また ”同じ所” をグルグル回りしてら♪ ”犬” かよ?・・・(笑 【何度でも投下する質問♪・・・(・∀・)】 何故 ”裁判にかけて処刑” すれば ”背信行為” にならないのですか?♪・・・(・∀・) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ その捕虜達は ”裁判にかけられて処刑される事” も承知で投降したのですか?♪・・・(・∀・) ●もう一度 ”自己解釈” を木っ端微塵にされたいか?♪・・・(・∀・) 日本軍は ”權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理” などしてないが?♪・・・(・∀・) 【何度でも投下する質問♪・・・(・∀・)】 その ”捕虜” 達を裁く ”法的根拠” は何ですか?♪・・・(・∀・) 軍事裁判にかけるために ”罪状をでっち上げろ!” と言うのですか?♪・・・(・∀・) ”罪が定かでない” のに ”裁判にかけて処刑する事” こそ ”背信行為” なのではないですか?w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ●”アナタの自己解釈” ではその ”捕虜達” は ”交戦者資格者” ではなかったのですか?♪・・・(・∀・) ”交戦者資格者” は ”戰時重罪人として處罰されざる” とされているのに何故 ”裁判にかける” 事が出来るのですか? ■『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』 所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの 權利を有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、戰時 重罪人として處罰されざること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くる ことを確かむるものである。
171 名前:< [2010/10/26(火) 02:28:20 ID:YCEWmYsC] >>135 176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16 冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という 意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww ■足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕 陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人 員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許され ず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。この規定に拘らず、 敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、また、 敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ●【何度でも投下する質問♪・・・(・∀・)】 ≪ 全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合 ≫ と ”(複数存在する中の)ある敵” の場合に何か違いがあるのですか?♪・・・(・∀・) それとも足立氏の見解は ”ハーグ陸戦法規に違反している” とでも言うのですか?♪・・・(・∀・)
172 名前:< [2010/10/26(火) 02:29:10 ID:YCEWmYsC] >>135 ●都合が悪ければダンマリしてしまうけど ”団塊僕ちゃんは論破されてない!” んだよね♪・・・(・∀・) ■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 ・・・したがって、問題にされている ≪ 潜伏敗残兵 ≫ の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない・・・ ↑ ↑ ↑ ↑ ●【2回目♪・・・(・∀・)】 ≪ 兵民分離が厳正に行われた場合 ≫ は捕らえた便衣兵を処刑するのに ”裁判は必要ない” に同意 しますか?♪・・・(・∀・)
173 名前:< [2010/10/26(火) 02:35:46 ID:/HgRAf8d] >>168 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” に何度でも質問♪・・・(・∀・)∩ ≪ 敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷は許される ≫ のに、 何故、”敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡” する事が許され ないのですか?♪・・・(・∀・) ■【「戦争法の基本問題」 田岡良一 岩波書店 昭和十年起稿、昭和十一年法学五卷三・四・五号掲載】 D併し非戰鬪員の生命尊重は決して絶對的の規則ではなく、只平和的人民を殊更に目標として 之に向つて直接に武器を揮ふが如き極端に非人道的なる行爲のみが禁止せられる。 E敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷、又は敵都市 若くは敵國を降伏せしめる爲の生活必需品の供給の遮斷の如き手段は許されるのである。 ↓ ↓ ↓ ↓ 168:厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを 物語っているんだがwこんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w
174 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 02:40:31 ID:3gjB4HjH] >>168 でさ、秦教授らが無裁判処刑を主張していることはどうなのよ 無裁判処刑って事は裁判して有罪=便衣兵と判明なら処刑して構わないと言う事だろ 23条は便衣兵に適用されないとお前らの大将が主張しているんだわw
175 名前:解説者 ◆ayPjxbmM2c mailto:sage [2010/10/26(火) 02:44:28 ID:pjkrFf4p] さてさて、ようやく復活かねぇw >>168-169 それにしても、スマイス調査を未だ神聖視している奴って存在するのなw 6600人とかw 実際に「どのように調査したのか」、調査票からして全く問題なかったとか主張するのなら分かるんだがなぁw あんなやり方でまともに被害者数が出せるはずもなくw あれで分かるのは当時の南京のだいたいの人数くらいかねぇw ついでに言うと少なくとも解放された事実が存在するなら、他にも大勢いる可能性が十分あるって考えないだろうか?w 一部でも解放されたのであれば、当然、他にも色々いる可能性も十分に考えられるわけでw スマイスってどの程度まで調査した上で言っているのかねぇ、実際?w ジョーク抜きで説明をどの程度した上でああいう調査票を渡したのか、その程度によって信頼度が大幅に変わるわなw しかし、ようやく民間人虐殺について言及してくる奴がいると思ったが、 ネタがすでに使い古された化石みたいなものなのが少々味気ないと言えば味気ないがw
176 名前:< [2010/10/26(火) 02:59:45 ID:/HgRAf8d] >>138 こんな ”自己解釈” も曝してたのかw 馬鹿め♪・・・(・∀・) 138: これも既に敗残兵足す抗日分子が4000人なのであって、そのうち敗残兵は佐々木旅団長の 私記により約2000人と指摘されてるのにまた出すか。 ↑ ↑ ↑ ↑ ●≪ 特務機関 ≫ も10万人に良民証明書を交付したのに ”特務機関が摘出した便衣兵は皆無だった” と言いたいワケか? 馬鹿め♪・・・(・∀・) 此ノ結果良民トシテ(老婆及十二歳以下ノ小兒ヲ除ク)安居之證ヲ交付セル者左ノ如シ(概數) 中島兵團 一五〇、〇〇〇 特務機関 一〇〇、〇〇〇 計 二五〇、〇〇〇
177 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 05:12:41 ID:7T9WPjFg] >>168 >厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw >敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを物語っているんだがw >こんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w 割合の問題ではないわクズ げん‐せい【厳正】 [名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。 げんせい0 【厳正】 (名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。 史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな 規準に従って選別していればそれは厳正な選別 規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる (但し、憲兵が一人一人身体検査をしている写真が存在することを考えるとそれなりに 手間をかける必要がある規準であると思われるが主題と外れるのでここまでにしておく) お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな? 普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。 つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう 持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう? >戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、 >相手から攻撃を受けば応戦するだけだ馬鹿w 二三条が応戦を禁止してるのかよ馬鹿w 学説上では、助命を拒否できる、つまり助命を求めらた場合の話 残念でした(爆笑) >この条文のどこが「この場合は法規権利義務から外れる等という条文」なんだよ馬鹿w 正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用 >されるとしか読めないんだがw のみならず〜にも=対象の限定 それ以外には適用されない >数字が表す事実が判らない馬鹿ですか?w 日本語が判らない馬鹿ですか?「厳正」の意味をいってみろ(爆笑)
178 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 05:18:38 ID:7T9WPjFg] >>169 >「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を >不正に使用すること」に対して応戦するという事は戦闘行為ですが何か? 「助命を拒否」は応戦行為ではありませんが何か? >敵対行為の現行犯に応戦するのは戦闘行為だから無裁判処刑にならないんだよバーカw 「助命を拒否」は応戦行為じゃないんだよバーカw >回答済w ここまで落ちぶれたjか(爆笑) では、そのレス番を示せ >5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否定派。 調べても無かったから言ってるんだよ お前は期間も違い内容もおかしい話を無理やり強弁しているだけ >たった30人w アホだ 真性のアホだ 多数収監されているうち釈放されたのが30人とは読めないのか >どうでもいい記述に飛びつく馬鹿w 議論に敗北すると発狂するキチガイ(爆笑)
179 名前:日出づる処の名無し mailto:h.jp.koushin.21@docomo.ne.jp [2010/10/26(火) 05:36:18 ID:0oBdy4KV] 雨花台烈士稜園に南京虐殺の記念碑があり、これには毛沢東の筆によって【死難烈士万歳】(死せる烈士万歳)と共に【国民党政府在雨花台曽経屠殺了三十万共産烈士】と書かれている。 翻訳すると 「国民党政府は雨花台において、かつて三十万の共産党烈士を虐殺した。」 1980年代までの中国の学校では、南京にて蒋介石率いる国民党によって、三十万の共産党員が虐殺されたと教えていた。 日本軍による南京虐殺となったのは1980年代以降である。 foomii.com/mobile/00009
180 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 05:37:46 ID:7T9WPjFg] >>168 >相手から攻撃を受けば応戦するだけだ馬鹿w 二三条が応戦を禁止してるのかよ馬鹿w >>169 >「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を >不正に使用すること」に対して応戦するという事は戦闘行為ですが何か? >敵対行為の現行犯に応戦するのは戦闘行為だから無裁判処刑にならないんだよバーカw お前、一生懸命ごまかそうとしているが問題は【23条は常に守られるか】だからな 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな 相手が助命を求めてきた状況であることは確かだがな さ、反論したまえ(爆笑) 国際法学家の佐藤氏の説 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、 同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 中略 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314) しかし、どうやら軍令君からキチガイ君にスイッチしたようだ(爆笑)
181 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 09:00:20 ID:1sNcoYJg] 議論のポイント 大虐殺肯定派の主張は「23条は常に厳守されなければならない」です。 なぜ彼らがこのような主張をしているかというと、23条が厳守されたり されなかったりする事を認めてしまうと、総論ではなく各論の話になって しまうからです。 要するに、日本軍の違法行為の具体例ごとの議論になってしまいます。 しかし、彼らはそんなものを出すことは出来ません。出せなければ 日本軍の違法行為は無かったということになってしまいます。 だから、あくまでも全体に適用される「総論」を仕掛けるしか無いのです。 大虐殺肯定テンプレを見ても判るように、 ・「原本が確認されておらず、戦闘詳報の写しではないか、但し内容はチグハグで 極めて異様といわれているモノ」を戦闘詳報だと捏造 ・「処断」の意味を「無裁判処刑」と捏造 本来は裁判していろいろな刑を与える意味 ・山田支隊の解釈も防衛庁の戦史研究と全く違う酷い妄想レベルのものを信じ込んでいる 等、彼らの根拠はあまりにも悲惨な有様です。
182 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 09:12:09 ID:1sNcoYJg] それと、彼らが23条にこだわる理由は「学説では勝ち目が無い」からですね。
183 名前:日出づる処の名無し [2010/10/26(火) 13:10:44 ID:nCrT94U2] 最近肯定派のレスから「俺じゃない」との書き込みが目立つようになった気がするのですが?w 気のせいでしょうかw
184 名前:日出づる処の名無し [2010/10/26(火) 17:19:59 ID:nCrT94U2] お馬鹿な肯定派さんが息を潜めると辞典さんまでいなくなるこの不思議w
185 名前:日出づる処の名無し [2010/10/26(火) 17:49:48 ID:CMwuYice] 一人でやってますからwww
186 名前:日出づる処の名無し [2010/10/26(火) 18:06:10 ID:8VCJ09vn] 南京事件40万人虐殺はは中国共産党の捏造,確かに戦争だから日本軍の行き過ぎた虐殺は あっただろうがせいぜい数千人程度だろう、 これを数百倍に膨らませ日本を残虐な国に 仕立て上げ人民教育や政治的に利用する為嘘ででっち上げた事件だ。 中共は今回の尖閣諸島を根拠も無く我が領土などと平気で嘘を世界に向けて言い放つ国だ 騙され刷り込まれて有りもしなかった南京大虐殺40万人など信じてはいけません。
187 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 21:29:22 ID:BqGipaxN] く氏や解説者さんってサイトとか作らないのん?
188 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 21:34:43 ID:9aJaQZTz] 解説者は前にサイトつくろうかとかそんな話してたよ といっても一年ぐらい前だけど
189 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 21:35:29 ID:tJiVmfog] >>101 >@便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。 >A便衣兵であっても武器を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。 >B便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。 >C便衣兵であっても権利及び訴権を奪ってはならない。 >Dまた、裁判を行わないと宣言してはならない。 >Eよって、捕らえた便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。 @日本軍が行った『背信行為』とは何ですか?そして日本軍がその『背信行為』を行ったという根拠は何ですか? A『武器を捨てる』には『武器を持っている』必要がありますが?『武器を持っていた便衣兵』が投降してきたという根拠は何ですか? B日本軍は『助命しない』などと宣言していませんが? C便衣兵には『俘虜になる権利』はありませんが?さらに便衣兵がどのような訴権を持っていたのでしょうか? D、Bと同じ。日本軍は『裁判を行わない』などと宣言していませんが? E日本軍の記録では支那兵は『敗残兵』と記録されていて、『戦時重罪犯』として記録されたものはありませんが? 支那兵が交戦法規を遵守しようが、戦時重罪を犯そうが、休戦が成立していない以上、ただの『交戦中の敵兵』でしかありませんw 他者によって捕獲され逃亡・撤退の意図を中断された以上、自分の意思で投降・降伏したとは認められませんw よって、@〜Eの根拠を提示できなければ肯定派の主張には何の意味もありませんw
190 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:39:41 ID:bPoJzIww] 否定派は法律解釈で有耶無耶にしたいってのが丸分かりだが その方針の辛いところは、普通の人たちに対して、たいしたアピールにはならない事だな
191 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:44:07 ID:3gjB4HjH] >>190 >否定派は法律解釈で有耶無耶にしたいってのが丸分かりだが 法治国家全否定ですねw 肯定派は何で日本だけが悪い事にしたいの?当時は日本が一番ましだったのは歴然とした事実だぞ
192 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:45:31 ID:Q0YMcluo] >>173 > ≪ 敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷は許される ≫ のに、 > 何故、”敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡” する事が許され > ないのですか?♪・・・(・∀・) 許すとか許さないとかの問題に摩り替えんなw 兵民分離査問より前の摘出行為は厳正じゃなかった 証拠を提示してんだよバーカw >>174 >23条は便衣兵に適用されないとお前らの大将が主張しているんだわw 何処で肯定派がそんな事言ってんだよ。レス番挙げてから言えよw >>175 >それにしても、スマイス調査を未だ神聖視している奴って存在するのなw スマイス調査を先に持ち出したのは否定派だがw 同士討ちですかw >>143 のレスは下の書き込みに対する反論なんだよアホw つtoki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/623 109次606 :< :2010/06/13(日) 21:50:23 ID:ujppRTy9 > ●これを判断できる史料は【 スマイス調査結果 】のみ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) > > ■【スマイス調査結果からの南京市民推定犠牲者数 : 拉致されたもの 】 ⇒ 《《《 4200人 》》》 > nagoya.cool.ne.jp/whitecray/doc_smyth.html > > ●現存している史料からは、これ以上の拉致犠牲者(=便衣兵と間違われたと見られる者)は確認出来ない。 「これを判断できる史料は【スマイス調査結果】のみ」キリッ←「あれで分かるのは当時の南京のだいたいの人数くらいかねぇw」 解説者に全否定される顔文字バロスwwwwww
193 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:46:32 ID:bPoJzIww] >>191 あんた被害妄想強すぎw
194 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:48:18 ID:Q0YMcluo] >>176 >●≪ 特務機関 ≫ も10万人に良民証明書を交付したのに ”特務機関が摘出した便衣兵は皆無だった” > と言いたいワケか? 馬鹿め♪・・・(・∀・) 馬鹿め、どこに特務機関が摘出したのは便衣兵と書かれてるんだよw 特務機関が摘出したのは敗残兵 及び抗日分子だろ。その摘出した500人中何人が敗残兵だったんだよ。ソース持って来い。もって来れな きゃ現在判っている12月24日以降の摘出敗残兵は佐々木少将私記にある約2000人だけだバーカwww >>177 >規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる 屁理屈乙w 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろバーカw き‐じゅん【基準】 物事の基礎となるよりどころ。また、満たさねばならない一定の要件。 >学説上では、助命を拒否できる、つまり助命を求めらた場合の話 >残念でした(爆笑) バーカw 佐藤が言ってるのは、【相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止 されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の 服装をして攻撃すること】だから、相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに 対して助命を拒否できると言っている。戦闘員が民間人の服装をしていただけで助命を拒否できるとは 言ってねーんだよw 否定派ってのは日本語が読めないから独自解釈ばかりになってしまうんだなw >のみならず〜にも=対象の限定 それ以外には適用されない だからー、正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用されるんだろ。そうじゃなくて第一条のどこが「この場合 は法規権利義務から外れるという条文」なんだよw 全然答えになってないw 日本語読めますかー?www
195 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:49:47 ID:3gjB4HjH] >>193 第二次大戦で何処にでも有った大して大きくもない事件を 原爆や大空襲以上の蛮行と騒ぎ立てている肯定派が何を言っているんでしょうか?
196 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:50:00 ID:Q0YMcluo] >>178 >「助命を拒否」は応戦行為ではありませんが何か? >「助命を拒否」は応戦行為じゃないんだよバーカw 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合】だから戦闘行為 として応戦しているだけだろ。応戦中に助命を求められても「しらんがな」っていう話だろーが馬鹿w >では、そのレス番を示せ つ>>157 >アホだ 真性のアホだ 多数収監されているうち釈放されたのが30人とは読めないのか だから釈放されたのはたった30人なんだろ。その他に何人釈放されたのかソース出せよ真性馬鹿w それに釈放された30人はいつ誤認されたのか判らないじゃないか。12月の兵民分離査問で誤認されたと すれば、400人からさらに30人で引いて、佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為 ではないと考えられる」は、最多でも僅か370人になるんだがw >議論に敗北すると発狂するキチガイ(爆笑) お前がなw 書き込みが朝の5時とかw どんな生活してんだよ基地外ニートwww >>180 >学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 >佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな 日本語が読めない馬鹿めw 書いてあるだろw 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】 お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って戦闘行為を続けるような場合》だバーカwww 何が「反論したまえ」だよw お前が日本語読めてないのを何で俺が解説してやらなきゃならないんだよ。 いつまでも馬鹿の相手はしてられないんだよ俺はw
197 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/26(火) 23:54:06 ID:3gjB4HjH] >>192 >何処で肯定派がそんな事言ってんだよ。レス番挙げてから言えよw え?便衣兵は23条の適用外と言う事を認めるんですか?
198 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 00:10:43 ID:8kadD8D2] >>192 >許すとか許さないとかの問題に摩り替えんなw 兵民分離査問より前の摘出行為は厳正じゃなかった >証拠を提示してんだよバーカw 南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw 無差別攻撃の例w 『米軍によるマニラ攻略戦』 日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。 市民の犠牲者は約10万人。
199 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 00:30:15 ID:I6P6GiOs] >>194 >屁理屈乙w 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろバーカw 史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな 規準に従って選別していればそれは厳正な選別 規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる (但し、憲兵が一人一人身体検査をしている写真が存在することを考えるとそれなりに 手間をかける必要がある規準であると思われるが主題と外れるのでここまでにしておく) お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな? 普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。 つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう 持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう? >だから、相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できると言っている。 それで十分>>181 では、お前が主張する日本軍の23条違反不法行為の具体例を提示せよ >だからー、正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用されるんだろ。義務が適用されるんだろ。 >そうじゃなくて第一条のどこが「この場合は法規権利義務から外れるという条文」なんだよw アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味 違うと言うなら具体例を用いて@とBが違うことを証明せよ @AのみならずBにも適用 AAおよびBのみに適用 BAとB以外には適用されない
200 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 00:36:30 ID:I6P6GiOs] >>196 >【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を 不正に使用すること、など】だから戦闘行為として応戦しているだけだろ。応戦中に助命を求められても「しらんがな」っていう話だろーが馬鹿w 全く意味がわからん 戦闘行為を続けるの条件なのは白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑) >それに釈放された30人はいつ誤認されたのか判らないじゃないか。 読売新聞 1938(昭和13)年1月10日 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった 間違いなく兵民分離査問以前の摘出者 >お前がなw 書き込みが朝の5時とかw どんな生活してんだよ基地外ニートwww どちらがキチガイか第三者に判断してもらうが良かろう(爆笑) >【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、 >赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など】 >お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って戦闘行為を続けるような場合》だバーカwww 戦闘行為を続けるの条件なのは白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
201 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 00:41:19 ID:I6P6GiOs] >>196 原文 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、 赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など】 キチガイのレス 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】 お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】 お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】 お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】 お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww なんでこういう品性下劣なトリミングが出来るんだろうか、こいつは(爆笑)
202 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 00:53:55 ID:I6P6GiOs] <さんの為に訂正しておこう >>200 >それに釈放された30人はいつ誤認されたのか判らないじゃないか。 ×間違いなく兵民分離査問以前の摘出者 ○お前はわからないのに兵民分離査問以前の摘出者を全て死亡としているのか(爆笑)
203 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 00:59:07 ID:9hOud9gT] >>170-172 >何故 ”裁判にかけて処刑” すれば ”背信行為” にならないのですか?♪・・・(・∀・) とっくに答えてるだろ記憶障害者w つtoki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/500 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw 背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w >>171 >敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員 >がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。 上の文章が an enemy =「一人で投降してきた敵」という解釈の裏付けなのか? わけ判らん。基地外かよw >日本軍は ”權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理” などしてないが?♪・・・(・∀・) 戦時犯罪者を無裁判で処刑するという事は、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止に該当するだろうがバーカw >”罪が定かでない” のに ”裁判にかけて処刑する事” こそ ”背信行為” なのではないですか?w >”交戦者資格者” は ”戰時重罪人として處罰されざる” とされているのに何故 ”裁判にかける” 事が出来るのですか? 誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか? 肯定派の主張は戦時犯罪者を処罰する為には 裁判が必須というものですがw また誰も言って無い事に反論してるのか?w 頭の中で声が聞こえる人ですかー?www >●都合が悪ければダンマリしてしまうけど ”団塊僕ちゃんは論破されてない!” んだよね♪・・・(・∀・) 都合が悪くなるとダンマリするのはお前だろw has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」は英語の 文法まで自己解釈していた事を俺に暴かれてダンマリかよw 残りは質問返しばかりだなw 何でお前の質問に答えなきゃなんねーだよボケw 質問しないと議論できないのかよお前はw 俺はお前に質問しなくても議論できるんだが。どうせ有効な反論が出来ないから苦し紛れにやってるだけだろw 質問返しのレスしか付けれないって事こそがお前が論で俺に勝てない証拠なんだよバーカwww
204 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:06:18 ID:I6P6GiOs] 国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者には助命を拒否でき、23条ハ・ニ項は適用されないと言っている 戦闘員が民間人の服装をして攻撃することをした場合は助命を拒否できる、つまり便衣兵には助命を拒否できる 従って、大虐殺肯定派が日本軍が23条違反をしたと言うのなら具体的にどのような事例なのか提示する必要がある 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、 同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314) 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。 一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。 具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、 戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315) 佐藤氏は兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 と言っている 兵民分離以前の摘出が厳正ではなかったと主張するなら日本軍には摘出基準が無かった、守られなかったと 証明しなければならない。 同時に【多人数が軍律審判の実施を不可能とし】と言っていることから、佐藤氏も摘出に【厳密さ】【精密さ】は求めておらず、 求められているのは【厳正さ=規準に合わせて判断されたか】のみである。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
205 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:10:10 ID:I6P6GiOs] >>203 >(助命を拒否できない相手に対して)裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw >背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w 意味がわからん(爆笑) >戦時犯罪者を無裁判で処刑するという事は、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止に該当するだろうがバーカw だから何がその事例に該当するのかその事例を出せ
206 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:13:11 ID:I6P6GiOs] キチガイの主張 23条により便衣兵であっても助命を拒否することは出来ないが、助命を拒否できない相手に対して 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が助命を拒否する結果であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”にならない わけねーだろw
207 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:20:54 ID:I6P6GiOs] >>201 であげるべき【原文】は下記に修正 変なトリミングされるとやりにくいわ(笑) 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。 一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。 具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、 戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など
208 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:22:34 ID:I6P6GiOs] 赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など だから戦闘行為に限定されていないことに注目
209 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:41:31 ID:93xkJO6p] >>206 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト 文章というのは、原則を書いてから例外事項を書くというのが一般常識だ 処が彼はハ項の原則に対して、前項のロ項の「背信を以て殺傷すること」という例外事項を適用させようとしている 日本語が不自由と言うより常識がないと言った方が良いのかな?
210 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:45:13 ID:I6P6GiOs] >>208 も、よくよく考えると戦闘行為は害敵手段だけではないから広義の戦闘行為に含まれるかもしれんな どの道助命を【拒否】だから助命を乞われた場合の話だが 助命を乞いながら攻撃する=降伏の後に背信行為 休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃する=降伏の後に背信行為 戦闘員が民間人の服装をして攻撃するものが助命を乞う=降伏の前に背信行為 赤十字記章や軍使旗を不正に使用するものが助命を乞う=降伏の前に背信行為
211 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:50:05 ID:8kadD8D2] >>203 >戦時犯罪者を無裁判で処刑するという事は、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止に該当するだろうがバーカw 便衣兵=支那兵は「軍人」ですので、「国民の権利」を主張する前に「軍人としての義務」を果たす必要があります。 「軍人の義務」には「敵と戦う事」=「敵と殺し合いをする事」=「敵に殺される事」も含まれます。 支那兵は単なる敵兵ですので、戦争法規を遵守しようが、戦時犯罪を犯そうが投降・降伏していなければ「戦闘中」です。 投降・降伏しても「反抗しようとした」と判断されれば攻撃されます。(日本軍の判断が全て。実際に反抗しようとしたかどうかは関係ない) 当然、交戦中の敵国軍人を攻撃しても、「対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止」には該当しません。 それとも「戦時犯罪を犯した交戦中の敵国軍人を攻撃したら「対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止」に該当する」という主張ですかw
212 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 01:50:57 ID:I6P6GiOs] >>209 そうですね ハとロとニは同格のはずなのにハとニの例外事項としてロを持ち出していますね
213 名前:< [2010/10/27(水) 02:29:45 ID:uhUWD7HO] >>194 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” を発狂させる質問を投下♪・・・(・∀・) 94: 佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か 400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。 135: つまり在ったとしてもたった400人の処刑を合法とするのがお前の主張なんだなwww ↑ ↑ ↑ ↑ ●アンタが自己解釈した ”400人の合法処刑” については ≪ 裁判に拠らず ”処刑” しても ”合法である” とした国際法学者見解文がある ≫ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ と言う事になるのですよね?♪・・・(・∀・)
214 名前:< [2010/10/27(水) 02:31:31 ID:uhUWD7HO] >>203 ●とっくに ”論破” されてるだろうが♪馬鹿め♪ニヤニヤ・・・(・∀・) toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/500 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”に なるわけねーだろw 背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w ↑ ↑ ↑ ↑ 【質問】♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 何故、”裁判という正規の手続きを踏んでいれば 『自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵』 を死刑” に 出来るのですか?ハーグ陸戦法規とは ”ロ” も ”ハ” も ”チ” も全部 ”遵守” されないといけ ないのではないですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ■第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ●”国際法破りを正当化するチン論” を ”肯定派” が作り出すのですか?wwwwwwwwwwwww ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
215 名前:< [2010/10/27(水) 02:33:54 ID:uhUWD7HO] >>203 ●”ダンマリ” にはなってないが ”誰相手にシャドーボクシング” してるつもりなん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion; 694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷 する事=その時点が正解だ。 19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www 行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ ↑ ↑ ↑ ↑ ●この ”惨めな中卒珍訳” を今後もずっと ”利用させてもらう” だけだが?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
216 名前:< [2010/10/27(水) 02:44:24 ID:JBKOy/CU] >>203 ●更に ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂する質問を投下♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www 行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ 203: 誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか? 肯定派の主張は戦時犯罪者を 処罰する為には裁判が必須というものですがw ↑ ↑ ↑ ↑ ●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終 わった時点で禁止事項から外れる” のですよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ●更には ”誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか?” であるならば、下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ 185: 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」 ●”ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)” の適用からも外れ、”罪もない者を裁判にかけなければならないとは言ってない” のであれば、上記 ”捕虜殺害” は一体何が ”違法” なのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
217 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 03:21:58 ID:I6P6GiOs] キチガイ軍「われわれは23条を常に厳守し、それに従い投降者の助命を受け付ける!」 便衣兵「そうなのか、では投降しよう」 キチガイ軍「よし、投降してきたな。では、お前ら戦時重罪犯は裁判にかけて死刑にしてやる」 便衣兵「な、なんだってー!投降者の助命を受け付けるんじゃなかったのか、卑怯者め!」 キチガイ軍「降伏の手続きが終わった時点で23条の禁止事項から外れるからいいのだ!」
218 名前:日出づる処の名無し mailto:h.jp.koushin.21@docomo.ne.jp [2010/10/27(水) 03:46:07 ID:dcYT4zTo] 179だが>1を良く読め。 そもそもが中共ならび米国の捏造であり、その捏造を裏付けるソースを提示したのだが… ベンイ兵で議論を盛り上げるより、現地へ行って記念碑を見てきてくれ。
219 名前:日出づる処の名無し [2010/10/27(水) 04:19:51 ID:5BqLil8V] >>1 南京大虐殺は仄聞の捏造です。
220 名前:解説者 ◆ayPjxbmM2c mailto:sage [2010/10/27(水) 08:24:23 ID:SvKlPhB3] >>192 問題のすり替え、乙w キミの指摘した箇所をよく読めば、そんな反論できないはずなんだがねぇ?w 《《 どの程度の南京一般市民が便衣兵と間違われたか? 》》と言うのが<氏が出してきている発言であって、 「処刑された人数」とかは判断できないよなぁ、どう見てもw > ●現存している史料からは、これ以上の拉致犠牲者(=便衣兵と間違われたと見られる者)は確認出来ない。 > 当時の南京一般男子人口比率、便衣兵総数(推定)比率、から判断すれば【 厳正だった 】との結論になる。 と言う結論を導き出したいのであれば、それ以上拉致されたと言うことは統計からではまず無理なので、 十分にその結論を導き出せるが、 逆に死者の数をスマイス調査から導き出すのはそれ以下、すなわち「ゼロ」と言うこともあり得るので無理な話なんだよねぇw 「資料を出してきたのは否定派!」キリッ、とか言いたいのだろうが、資料の使い方が全然違うから全く問題がずれているんだよねぇw 同じ資料を持ち出したどんなことでも通用すると思っているのかねぇ?w ぷw
221 名前:日出づる処の名無し [2010/10/27(水) 10:24:05 ID:4C/nil5F] ところで「法の一般原則」ゴッコさんはきえたのですか?w ならば「国内法違反」だとしていた根拠がまた一つ消えたことになるのですが?w
222 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 12:52:20 ID:rFvAMwiz] 議論のポイント 学説では戦闘員が民間人の服装をして攻撃することをした場合助命を拒否できる、とあります。 助命を拒否する場合、絶対必要条件となるのが「助命を乞うた」であって、乞われない助命を拒否することは不可能です。 したがって、そのような相手に助命を乞われた場合、23条に反して「助命せざることの宣言」が可能です。 結論として23条は厳守されるわけではないのですから、日本軍が23条違反の違法行為を犯したと言うのであれば、 個別事例の検討ということになります。 大虐殺肯定派にはこれが一番効くのです。なぜなら日本軍が違法行為をしたなどという個別事例の提示など 出来ないからです。無いものは出せなくて当然ですね。 大虐殺肯定派は、例えば>>189 氏のような質問には絶対に答えることが出来ません。こういった方法が最善と言えるでしょう。
223 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 12:56:42 ID:rFvAMwiz] 普通ならば、自説の論拠を問われた場合喜んで提示するはずです。 しかし、大虐殺肯定派は、例えば>>189 氏のような質問には絶対に答えることが出来ません。 ですので、こういった方法が最善と言えるでしょう。
224 名前:左翼ん ◆PDzqWniYxQ [2010/10/27(水) 21:36:44 ID:092fZnTX] 奴らは最初からデタラメ言ってんだから答えられるワケねーわなwww
225 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT] >>214 >●とっくに ”論破” されてるだろうが♪馬鹿め♪ニヤニヤ・・・(・∀・) どこで? お前はとっくに論破されてるけどなw >●”国際法破りを正当化するチン論” を ”肯定派” が作り出すのですか?wwwwwwwwwwwww 国際法に準じてますが何か? どこが国際法破りになるんだよボケw 「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷を禁じた条文 です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は不可能になる。武装 解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は出来ないと言ってる法学者がどこに居るんだよアホw >>215 >●”ダンマリ” にはなってないが ”誰相手にシャドーボクシング” してるつもりなん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 俺がダンマリかよと言ってんのはこれ→ has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」 結局そのレスでも口を噤むわけかw くやしいの〜くやしいの〜wwwwww >>216 >●更には ”誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか?” であるならば、下記 ”捕虜” を > ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 出来ないが何かw やっと理解できたのかよw >●”ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)” の適用からも外れ、”罪もない者を裁判にかけなければならないとは言ってない” > のであれば、上記 ”捕虜殺害” は一体何が ”違法” なのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 何回答えさせるんだよ記憶障害者w 罪もない者を殺傷する事は二十三条ロ項、チ項に該当するから違法だ馬鹿w ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ループさせる事しか出来ない馬鹿め。それしか出来ないって事はお前はもう詰んでるんだよバーカwww あと横レスは無視するので悪しからずw
226 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 23:15:11 ID:I6P6GiOs] 国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者には助命を拒否でき、23条ハ・ニ項は適用されないと言っている 戦闘員が民間人の服装をして攻撃することをした場合は助命を拒否できる、つまり便衣兵には助命を拒否できる 従って、大虐殺肯定派が日本軍が23条違反をしたと言うのなら具体的にどのような事例なのか提示する必要がある 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、 同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314) 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。 一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。 具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、 戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315) 佐藤氏は兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 と言っている 兵民分離以前の摘出が厳正ではなかったと主張するなら日本軍には摘出基準が無かった、守られなかったと 証明しなければならない。 同時に【多人数が軍律審判の実施を不可能とし】と言っていることから、佐藤氏も摘出に【厳密さ】【精密さ】は求めておらず、 求められているのは【厳正さ=規準に合わせて判断されたか】のみである。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
227 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 23:55:27 ID:uQ5tCQ2Y] >>197 >え?便衣兵は23条の適用外と言う事を認めるんですか? レス番を挙げることができないので頓珍漢なレスしか付けれない馬鹿w 23条は便衣兵に適用されない と肯定派が言ってるかレス番を挙げられないという事はお前は嘘を吐いていたという事だなw >>198 >南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw その論が書いてある学説を出してから言えアホw 自己解釈じゃ話にならん。 >>199 > 史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな その摘出行為が兵民分離査問前の出来事とどこにも書いてないんだがw 何故査問前の摘出と判るんだよアホw >規準に従って選別していればそれは厳正な選別 繰り返し同じ事書いて馬鹿なの? 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろw いつまで屁理屈言ってんだよw >持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう? つ>>143 >それで十分>>181 佐藤の言う「助命を拒否できる若干の場合のあること」は戦闘の継続という話だがそれで十分なんだw >アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味 まだ逃げんのかよ。お前は>>157 で「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある」と言ってるんだから 早くその条文をコピペしろよw 第一条に書かれてない事は判ったから第一条はもう貼らなくていいからなw
228 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 23:57:50 ID:uQ5tCQ2Y] >>200 >全く意味がわからん お前が馬鹿だからだw >間違いなく兵民分離査問以前の摘出者 なら佐々木少将私記による敗残兵約2000人−読売新聞記事の1600人−30人だから、佐藤和男の言う 「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でもたった370人ですねwww >どちらがキチガイか第三者に判断してもらうが良かろう(爆笑) 朝の5時に書き込んだり深夜に相手が居ないのに12回も粘着書き込みしているお前がキチガイと判断されるだろうなw >戦闘行為を続けるの条件なのは白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑) “続けるの条件なのは”←中国人かお前はwww >>201 >【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】 >お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww >なんでこういう品性下劣なトリミングが出来るんだろうか、こいつは(爆笑) 原文 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦 法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、【【相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、 「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること】】、 戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその 代表的なものである。 議論に合わせて【 】の中を要約しただけだがどこがトリミングになるんだ? お前が馬鹿だから判りやすく してやってんだろがw
229 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/27(水) 23:59:28 ID:uQ5tCQ2Y] >>213 > ≪ 裁判に拠らず ”処刑” しても ”合法である” とした国際法学者見解文がある ≫ > と言う事になるのですよね?♪・・・(・∀・) ならないがw 敗残兵約2000人の中から1600人を更に選別して解放している事しか判らないから、残った 400人がその後どうなったのかは不明。肯定派テンプレには「処刑されていたとしても400人が最大値 です」としか書いていない。肯定派が認めたのは12月24日以降の摘出が厳正であったという事だけで、 裁判をしなくてよいとは誰も言ってないw また誰も言ってない事を捏造してんのかw >>220 >資料の使い方が全然違うから全く問題がずれているんだよねぇw 問題のすり替え乙w お前は>>175 で【スマイス調査を未だ神聖視している奴って存在するのなw 】と書い てるだろーが。スマイス調査を神聖視する事が馬鹿げてると書いていたのに今度は【資料の使い方が 全然違う 】にすり替えですかーw レス残ってんだからそのすり替えは無理だろw >>175 は明らかに スマイス調査を取り上げる事自体を馬鹿にする書き込みだ。これがお前の書きみなw あんなやり方でまともに被害者数が出せるはずもなくw あれで分かるのは当時の南京のだいたいの人数くらいかねぇw そんなに顔文字との同士討ちがばつ悪かったのかw 「これを判断できる史料は【スマイス調査結果】のみ」キリッ! と顔文字は書いてて、お前と意見が違うんだから早く顔文字とやり合えよヘタレwww