- 758 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/09/25(火) 15:42:44.66 ID:NTgZoGMj0.net]
- 風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。また、不正競争防止法においては、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条15
金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される
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