- 23 名前:□□□□(ネーム無し) mailto:sage [2015/09/27(日) 11:32:49.78 ID:JAEcMg6W.net]
- 参考までに、登記簿上の代表取締役の住所変更について
xn--pqqy41ezej.com Q.代表者の住所変更の都度、登記簿の変更義務があるか教えて下さい。 A.住所変更の都度、変更義務あり 代表者、代表取締役(社長)の住所が変更されるたびに(引越しの都度、住所移動の都度)、商業法人登記事項証明書(謄本・全部事項証明書・現在事項証明書)の変更義務が発生します。 法的根拠としては、会社法第911条第3項第14号により「代表取締役の氏名及び住所」を登記しなければならず、住所変更があった場合、会社法第909条及び第915条により2週間以内にその変更登記をしなければならない記載があります。 また、この変更登記を怠ると会社法第976条により100万円以下の過料に処せられることとなっております。
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