- 944 名前:おさかなくわえた名無しさん mailto:sage [2007/06/02(土) 22:38:16 ID:OxSNFGhM]
- >>939
これね↓ 第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と 並進してはならない。 第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている 道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。 ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。 並進可の標識(↓これの真ん中あたり。実際に見たことない)がない限り歩道車道限らずダメ。 ttp://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
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