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【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】



61 名前:ちょっと待て名無しが今何か言った [2018/12/01(土) 17:14:58.20 ID:jYO+UaiM.net BE:899347513-2BP(1000)]
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不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を条文名に示す民法724条の規定は、民
法166条の本則消滅時効(この場合20年)に対する期間の制限を規定しており、本
則消滅時効の範囲内での期間であり、したがって起算点は民法166条の充足が前提と
なる。本則の消滅時効に関し、起算点について民法166条に示されており、「権利の
行使ができる時から起算する」と規定されている。「権利の行使ができる時」というの
は、現実に権利を行使して目的が達成できる行使可能時を指す。単に権利の物理的行
使可能時を指さない。なぜなら、権利の行使は目的が達成できないと、実質上有効な
行使ができないからである。したがって、裁判権即権利行使可能などという論理は、
法をあざむく本末転倒な論理である。今回の事件では、少なくとも事件が公になり、
現実に権利を行使して目的が達成できるようになるまでは、消滅時効は起算しない。






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