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過払金:貸金業法22条=告知義務



1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/03(金) 19:11:44 ID:XZ8xlad30]
(債権証書の返還)第22条 
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において
当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和58年の業法制定以前は、債権全部弁済を受けながら、
債権証書を返還せずに、なおも弁済を強要するといった
悪質な業者が存在し、このような事態を防ぐためにこの法が制定されたのであるから
貸金業法22条は、貸金業者に債務消滅の告知義務を持たせたものというべきである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
すなわち、みなし弁済が成立しないことを認識していたというのであれば
その取引は利息制限法経過が唯一有効であるから
利息制限法経過により債務が消滅した時点で、貸金業者には
貸金業法22条に基づく告知義務が発生した、というべきである。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/03(金) 19:12:32 ID:XZ8xlad30]









3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/03(金) 19:13:37 ID:XZ8xlad30]
判決文は後ほど

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:age [2009/04/03(金) 21:34:29 ID:2gL9JsQRO]
成る程。凄い切り口ですね。
今後に期待大。

アゲますね?

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/04/04(土) 08:59:48 ID:A4CmZdeO0]
判決文要旨
・被告には本取引においてみなし弁済成立の認識があった。
・貸金業法22条が,みなし弁済が成立すると認識している場合においてまで,
 債務者に対するみなし弁済不成立時における債務消滅の告知義務を課したもの,
 と解することは出来ない。
・したがって,被告の行為は架空請求詐欺というものではなく不法行為にはあたらない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
これに対して受理申立理由として
□最高裁判例違反(最高裁平成19年7月13日第2小法廷)
 原判決は,被告にみなし弁済成立の認識があったというが、その認識を有するに至った
 特段の事情が何ら示されていない。
 そもそも被告は,本取引みなし弁済適用につき,何ら主張立証していないのであるから
 特段の事情は存在しない。


6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/04/04(土) 09:04:18 ID:A4CmZdeO0]
>>4
レス、サンクス。
いよいよ後がないので駄目な場合でも(恐らく5月で棄却決定か?)
22条の見解について知ってもらえれば、と思いました。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/04(土) 09:05:04 ID:mBiybrOVO]
>>5
最高裁判所に上告し、受理されたという事ですか?
二審まで、借主敗訴ですね?

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/04(土) 09:47:29 ID:mBiybrOVO]
>>6
受理した理由を読むと、
皿は、みなし成立を具体的に、書面を提出して証明しなさい。

皿は、借主が任意に支払ったと推測したに過ぎない。借主が任意だったと、認識するに十分な
合意の存在を信ずるに、至った『特段の事情』を
疎明しなさい。

また、下級審判決は上記についての、審理が不十分なまま、
『皿がみなし成立信じてた』と認容している。

この部分について、審理すべきか、最高裁はかんがえるって言ってますよね。

22条も含まれるんでしょうが、
普通に勝てる気がします。みなし成立を信じた、
『特段の事情』なんて
日本中捜しても、存在しませんよね。

9 名前:1 ◆y5Dr45opEw [2009/04/06(月) 10:41:01 ID:60X1c1sf0]
>>7
否、受理申し立てをしたまでであって
受理するかどうかは最高裁次第(多分無理)。

>>8
主張;貸金業法22条に基づく告知義務を果たさず、
   債務消滅後、金員を請求受領した行為は架空請求詐欺であり不法行為。
   よって損害賠償(慰謝料)を支払え。
 ↓
判決;・被告には本取引においてみなし弁済成立の認識があった。
   ・貸金業法22条が,みなし弁済が成立すると認識している
    場合においてまで, 債務者に対するみなし弁済不成立時における
    債務消滅の告知義務を課したもの,と解することは出来ない。
   ・したがって,被告の行為は架空請求詐欺というものではなく
    不法行為にはあたらない。
 ↓
上告受理申立;□最高裁判例(最高裁平成19年7月13日第2小法廷)違反
       原判決は,被告にみなし弁済成立の認識があったというが、
       その認識を有するに至った 特段の事情が何ら示されていない。
       そもそも被告は,本取引みなし弁済適用につき,何ら主張立証
       していないのであるから特段の事情は存在しない。
 ↓
=今ココ===
 ↓(5月初めか?もっと先か?)
最高裁 上告受理棄却(却下)or 上告受理








10 名前:1 ◆y5Dr45opEw [2009/04/06(月) 11:01:03 ID:60X1c1sf0]
高裁判決でのポイントは2つだと思う。

1つは、貸金業法22条が告知義務であることを否定していないこと。
  これが否定されていたらどうしようもなかったが、ひとまずここは
  クリアされていたようなので、ではその債権全部弁済とはどの時点か?

2つ目
  原判決は、貸金業者にみなし弁済成立の認識があれば(あったならば)
  利息制限法経過での債務消滅時に、貸金業法22条に基づく告知義務は該当しないという。
  確かに、その認識があったといえるなら、22条の告知義務は約定利率経過
  での債務消滅時といってもいいだろうが、その認識を有するに至った
  理由(特段の事情)が、原判決では何ら示されていないのである。

したがって2つ目の
 被告がみなし弁済成立の認識を有するに至った特段の事情、につき
 「最高裁判例違反」から、 この点を受理申立理由としたが、原判決が
 認識があったという「事実認定」をした以上、事実認定は最高裁の守備範囲外として
 棄却却下される可能性が大なので、5月に終戦かと。
  
  




11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/06(月) 15:24:40 ID:qOU3LHJgO]
事実認定が間違ってる。

法的に(真実擬制に至る部分)が、不十分。と判断すれば、
『差し戻し』になるかもでは?

みなし成立を信じてる。
なにを根拠に?(不備な17条書面で?)

いつまで信じてたの?
18・1・13最判以後も?

単純な事実審としての、事実認定じゃないよね。

みなし弁済を皿が、信じてした行為。

被告も抗弁不足。原告も攻撃不足の上で、
真実擬制で、原告(控訴人?)に不利を負わせてるよね。

被告もみなし弁済成立の、立証不足なのに。

事実認定に、不足、不備がある。高裁に差し戻し、審理のやり直しを命じる。

ではないですかね。

わっちスレ住人。

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:age [2009/04/06(月) 19:11:06 ID:iHCZBXH90]
>>12
禿しく同感!

同住人

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/13(月) 09:51:18 ID:GG0oEr1gO]
でどうなりました?

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/16(木) 05:33:02 ID:i2sfAUP+O]
あげ

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/16(木) 08:16:48 ID:eJ62JGpG0]
こんな切り口の訴訟があったの知らなかったわ。
でもさ、今まで裁判所が悪意の受益者を認めてきた理由が、

「貸金業のプロである貸金業者がみなし弁済の成立条件を満たしていない事に気付かない訳がない」

って理由だったんだから、それを考えれば、告知義務があって当然と考えるべきだよな?
まあそれやっちゃ全国の皿、クレ会社全てが架空請求認定されてえらいことになりそうだけど。

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/16(木) 15:52:15 ID:q0klx009O]
>>15
>>でもさ、今まで裁判所が悪意の受益者を認めてきた理由が、

「貸金業のプロである貸金業者がみなし弁済の成立条件を満たしていない事に気付かない訳がない」

じゃなくて、17・18条書面を提出して、具体的に立証しないから、
擬制自白で、『悪意認定』してるのが、大多数だよ。

17 名前:1 ◆y5Dr45opEw mailto:sage [2009/04/16(木) 21:00:25 ID:O0uLFvbJ0]
            調書(決定)
  
    第1   主文
         本件を上告審として受理しない 
    第2   理由
         本件申立ての理由によれば,本件は,
         民訴法318条1項により受理すべきもの
         とは認められない。


以上のとおり上告は門前払いされました。
3月に最高裁から事件番号記録到達の通知が来てから
僅か一ヶ月で終戦とは、これ、ギネスものかも。

やっぱり最高裁は狭き門 トホホ。

18 名前:4 [2009/04/17(金) 07:43:01 ID:grAXHSLAO]
きびしいっすね。
でも、22条云々より、
『みなし成立を信じてした行為』
の部分が大きいかと…。

いつまで信じていたのか。〜からは、気付いてただろ?

主張・立証の不足で、
『みなし成立を信じて、した行為』
が、擬制されたのが敗因ですかね。
22条自体は、今後の可能性がありますね。

時効起算を含め(取引終了←→契約終了)。

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/26(日) 23:23:46 ID:d0VOCuMxO]
あげときます

20 名前:野良115 mailto:age [2009/04/27(月) 19:07:16 ID:hBxGXjak0]
>>17
もそも何でこんな変則的な提訴したの?
みなし弁済が成立しない→不当利得 糸冬了 でいいんじゃないの?
みなし弁済が成立しない→告知義務違反(22条)→不法行為?
わざわざやる必要があったの? 時効絡み?。
時効絡みでも他にやりようがあったように思うよ。地裁、高裁と2回もやっているし。

思い付きでやりたいからやってみた。というような気がする。
冷たいようだが、ある意味、負けて当然。

謎が多すぎる。



21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/05/26(火) 00:26:44 ID:tU07o9pOO]
高裁の不法行為裁判例4件って特殊な案件でもなさそーだけどね

22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/05/26(火) 00:29:55 ID:AUV5tui10]
約束してやる。必ず後悔させてやる

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/06/06(土) 19:05:20 ID:4wztW29h0]
>>22
どのレスに対しての返信かで意味が違ってくるんだけど

24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/07/12(日) 19:04:14 ID:eei1wzmU0]
  ーナァ- -ナー   | | ー十ー  ..ニ..  ーーぅ ・ ・ ー十ー
 ノ~(~ノヽ  |  ̄ ̄ | | ー十ー   _ノ    (      9
 ヽ_メ、 ) / ーー    ノ   ○ ̄  ∠∧_    ヽ     ノ



25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/08/03(月) 01:18:59 ID:fRdTSoZp0]
ナルホド


26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/08/28(金) 12:42:11 ID:bLEEIGTB0]
資格か技能でもないと無理くさい




27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/11/24(火) 10:54:53 ID:vro1Rx4V0]
改正貸金業法の運用ルール検討 金融庁
tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1259027620/l50


28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/13(土) 18:27:40 ID:qdO/SqIS0]
ageましょう

29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/04/03(土) 22:12:54 ID:tWcDf2iP0]
6月になれば上限金利が下がるんですよね
早く6月になってほしい

30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/04/05(月) 02:22:19 ID:D2CYo1V50]
>>29

その代り年収の1/3以上借りてる奴は火の車だ。
新規で小口融資なら問題ない。




31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/04/05(月) 18:16:57 ID:w8PNsDx50]
>>30
今までグレーゾーンで借り入れがある場合も金利がさがるんですよね?

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/04/24(土) 20:31:37 ID:tfDsKqQi0]
>>31
さがらないです。






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