- 561 名前:少年法により名無し [2007/09/15(土) 23:44:35 0]
- >>559
> 少なくともそのような措置は24時間に限られる。 > 少年の場合はさらに長期間の措置が可能。 いや、名目保護ならばもっと可能だ。 だから、保護=補導と言ってるだろう。 > だが、少年の場合は犯罪に至らない行為でも矯正措置をとられるのが > 決定的な違いだ。 まず、根本的なものを見落としてるのを気づいていない。 少年がなぜ、補導されるのか? それは、犯罪に巻き込まれる、または起こす危険性があるからである。 それは成人でも同じと言ってるのだ。 成人でも犯罪に巻き込まれる、起こす危険性があれば拘束せざる おえないといえるのだ。 元は全く同じであるのだ。 > 少なくとも、犯罪に至らねば成人の場合は拘禁が不可能であるのに対 > し、少年はさらに犯罪に至らない行為をも拘禁を可能としている。 そうではない。保護=補導と言ってるだろうが。・・・ なぜ、判らぬか?
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